年金加入者・受給者の方の手続一覧

こちらのページでは、次の内容をお知らせしています。

  • 国民年金に必ず加入する方・現在加入している方の各種届出・手続
  • 希望により国民年金に加入したいときの手続
  • 年金を受けている方の各種届出・手続

国民年金に必ず加入する方・現在加入している方の各種届出・手続

国民年金の加入のしかたは3種類です

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、全員が国民年金に加入することになっています。 加入のしかたは表のとおり、3種類に分かれます。20歳になったときや、就職・離職・結婚・離婚・出入国などにより国民年金への加入のしかたが変わるときは、そのつど届出が必要となります。
届出を忘れると、万一病気や事故にあっても障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなかったり、将来の老齢基礎年金まで受けられなくなる恐れがあります。十分ご注意ください。

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

   

加入方法
加入のしかた 該当する方 加入届先 保険料

第1号
被保険者

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、
第2号被保険者・第3号被保険者のどちらにも
該当しない方

市区町
村役場

ご自分で納めます

第2号
被保険者

会社や官公庁などに勤務し、
厚生年金や共済組合に加入している方

ご自分の
勤務先

給料から
天引きされます

第3号
被保険者

65歳未満の第2号被保険者に扶養されている、
20歳以上60歳未満の配偶者

配偶者の
勤務先

納める必要は
ありません

 

加入・喪失・種別変更の届出



勤めている配偶者の扶養からはずれたとき、65歳になったとき、亡くなられたときの
リンク先はこちら ↓

 

 

その他の届出

希望により国民年金に加入したいときの手続(任意加入)

60歳以上の方・海外に住む方も、条件を満たせば希望により国民年金に加入することができます。これを国民年金の「任意加入」といい、加入した方は国民年金の「第1号被保険者」に含まれます。

 

加入できる条件や手続き方法などをご説明します。ご覧になりたい項目をクリックしてください。

年金を受けている方の各種届出・手続

年金を受けている方の必要な届出などについてのご案内です。ご覧になりたい項目をクリックしてください。

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月27日