就職・離職したときの年金の手続

このページは、会社や官公庁などに就職して厚生年金や共済組合に加入したり、離職してそれらの資格を失ったりしたときの、国民年金の手続きについてのご案内です。

届出はこんなとき、ここへ行います

国民年金加入者(被保険者)には、「第1号」「第2号」「第3号」の3種類があります。
就職・離職や、それにともなう配偶者の扶養認定・扶養取消の際は、加入する年金の種類が表のように変わりますので、お手数でもそのつどすみやかに届出をしてください。
届出を忘れると、万一病気や事故にあっても障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなかったり、将来の老齢基礎年金まで受けられなくなる恐れがあります。  

届出手続き一覧
こんなとき 届出先
就職したとき 本人 配偶者が厚生年金や共済組合に加入していて、その扶養になっていた方
(第3号→第2号へ)

配偶者の勤務先

それ以外の方 (第1号→第2号へ)

ぴったりサービス(電子申請サービス)が可能です。

市民窓口課市民総合窓口係
(または栄・下田各サービスセンター窓口)

扶養される配偶者(第1号→第3号へ)    配偶者の勤務先
退職したとき 本人 配偶者が厚生年金や共済組合に加入していて、その扶養になる方
(第2号→第3号へ)
   配偶者の勤務先

それ以外の方 (第2号→第1号へ)

ぴったりサービス(電子申請サービス)が可能です。

市民窓口課市民総合窓口係
(または栄・下田各サービスセンター窓口)

扶養されていた配偶者(第3号→第1号へ)

ぴったりサービス(電子申請サービス)が可能です。

届出に必要なもの

第1号被保険者の資格取得・喪失の届出に必要なものは状況により異なりますが、おもに次のものが必要です。  

【就職の場合】

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券 など)
  • 年金手帳
  • 会社などに就職したときは、その日付がわかるもの(健康保険証など)
  • 印鑑

【離職の場合】

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券)
  • 年金手帳
  • 会社などを離職したときは、その日付がわかるもの(離職票、辞令書など)
  • 印鑑

ご注意

第1号被保険者以外の届出は、それぞれの届出先へ必要なものなどをご確認ください。

また、代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。

外部サイト:日本年金機構

第1号被保険者に該当した方へ

第1号被保険者に該当した方は、その当月分から国民年金保険料を納めていただく必要があります。
届出をいただくと約1か月後に納付書が日本年金機構から郵送されてきます。納期限内に納めましょう。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年03月11日