結婚・離婚したときの年金の手続

こちらのページは、結婚・離婚したときの「年金」の各種手続きについてのご案内です。

 

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

配偶者の扶養になったとき・はずれたとき

20歳以上60歳未満の方が結婚により配偶者の扶養になったとき・離婚により配偶者の扶養からはずれたときは、次のように届出をしてください。
(ここでいう「配偶者」とは、厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の方をいいます。)

 

手続きのご案内
こんなとき 必要な届出

結婚して、
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の
扶養になったとき

国民年金の「第3号被保険者該当届」が必要です。
次のものをお持ちになり、配偶者の勤務先で届出をしてください。

  • ご夫婦の年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 印鑑

離婚して、
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の
扶養からはずれたとき

国民年金の第3号被保険者に該当していた方は、「第1号被保険者への種別変更届」が必要です。
次のものをお持ちになり、三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)へ届出をしてください。

  • 年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 扶養されなくなった日付がわかる書類(お持ちの場合のみ)

離婚により第1号被保険者に該当した方へ

第1号被保険者に該当した方は、その当月分から国民年金保険料を納めていただく必要があります。
届出をいただくと約1か月後に納付書が日本年金機構から郵送されてきます。納期限内に納めましょう。

住所・氏名が変わったとき

下の各リンクで、年金に加入している方や受けている方の住所・氏名が変わったときの各種手続きのご案内です。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年02月12日