結婚・離婚したときの年金の手続
こちらのページは、結婚・離婚したときの「年金」の各種手続きについてのご案内です。
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
配偶者の扶養になったとき・はずれたとき
20歳以上60歳未満の方が結婚により配偶者の扶養になったとき・離婚により配偶者の扶養からはずれたときは、次のように届出をしてください。
(ここでいう「配偶者」とは、厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の方をいいます。)
こんなとき | 必要な届出 |
結婚して、 |
国民年金の「第3号被保険者該当届」が必要です。
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離婚して、 |
国民年金の第3号被保険者に該当していた方は、「第1号被保険者への種別変更届」が必要です。
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離婚により第1号被保険者に該当した方へ
第1号被保険者に該当した方は、その当月分から国民年金保険料を納めていただく必要があります。
届出をいただくと約1か月後に納付書が日本年金機構から郵送されてきます。納期限内に納めましょう。
住所・氏名が変わったとき
下の各リンクで、年金に加入している方や受けている方の住所・氏名が変わったときの各種手続きのご案内です。
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更新日:2021年02月12日