引越したときの手続
こちらのページは、次の場合の手続きについてのご案内です。
- 年金に加入している方が引越したとき
- 海外に住んでいて、年金に加入していなかった方が入国したとき
- 年金を受けている方が引越したとき
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
年金に加入している方が引越したとき(または、未加入の方が入国したとき)
各種公的年金に加入している方(第1号・第2号・第3号被保険者)が引越したときは、すみやかに届出をしてください。 また、海外から入国した時点でどの年金にも加入しておらず、かつ20歳以上60歳未満の方は、最初に住む市区町村役場で「国民年金加入届」をしてください。
《ご注意》
結婚・離婚・就職・離職などを伴う引越しの場合は、住所変更届のほかに国民年金への加入や喪失、種別変更届なども必要となる場合があります。下のリンクから、ほかにも必要な届出がないかどうかご確認ください。
届出方法
届出方法は状況により、下表のように分かれます。
こんなとき | 届出方法 | |
会社や官公庁などに勤めて 厚生年金や共済組合に加入している方 (第2号被保険者) |
ご自分の勤務先へ届出をしてください。 | |
第2号被保険者に扶養されている 配偶者の方 (第3号被保険者) |
配偶者の勤務先へ届出をしてください。 | |
上記のいずれにも該当しない方 (第1号被保険者) |
三条市内での 引越し | 三条市役所へ「転居届」をしてください。年金手帳などの提示は必要ありません。 |
他の市区町村→ 三条市内への 引越し(転入) |
三条市役所へ「転入届」をしてください。年金手帳などの提示は必要ありませんが、就職や退職、離婚に伴う場合は必要になることがあります。 |
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三条市内→ 他の市区町村への引越し(転出) | 引越し先の市区町村役場で「転入届」をするとき、年金手帳などの提示は必要ありませんが、就職や退職、離婚に伴う場合は必要になることがあります。 | |
三条市内→ 海外への引越し | 三条市役所へ「転出届」をするとき、年金手帳またはマイナンバー(個人番号)がわかるものを提示してください。 本表の下の《重要なお知らせ》を必ずお読みください。 |
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海外→ 三条市内への 引越し | 三条市役所へ「転入届」をするとき、年金手帳またはマイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちの方は提示してください。 日本人・外国人を問わず、転入日(入国日)をもって国民年金への加入義務が発生します。 |
重要なお知らせ 海外に住む第1号被保険者の方へ
- 日本人の方へ
日本人の方は、出国すると国民年金への加入が任意となります。
下のリンクの注意事項をよくお読みの上、
加入を希望されるときはあわせて手続きをしてください。
- 外国人の方へ
外国人の方は、出国することにより国民年金の加入資格を失うことになります。
年金手帳は再び日本に入国するとき必要になりますので、回収はいたしません。
失くされないよう大切に保管してください。
なお、6か月以上保険料を納めた方は出国後2年以内に「脱退一時金を請求することができます。
請求方法や注意事項など、詳しいことは下のリンクをご覧ください。
引越してからの国民年金保険料の納め方
国民年金第1号被保険者の方(保険料をご自分で納めている方)が日本国内で引越した場合、引越してからの保険料の納め方は下の表のとおりとなります。
納付書で納めている方 | 納付書は全国共通です。引越し前のものがそのままお使いいただけます。 | |
口座振替で納めている方 | 口座の変更を希望しない方 | 手続きは必要ありません。そのまま同じ口座から振替を続けることができます。 |
口座の変更を希望する方 |
新しい口座のある金融機関または郵便局へ、新たに口座振替を開始する申し込みをしてください。変更前の口座からの振替は自動的に止まります。 |
年金を受けている方が引越したとき
年金を受けている方が引越したときは、基本的に届出は必要ありません。
場合によっては「年金受給権者住所変更届」を行っていただく必要がありますので、市年金担当にお問い合わせください。また、必要に応じて年金の振込先も同時に変更することができます。
ここでは国民年金、または厚生年金の場合についてご説明しています。共済年金の場合は各共済組合へお問い合わせください。
届出用紙(ハガキ) | 引越し先の市区町村役場か、または引越し先を管轄する年金事務所に 備え付けてあります。 |
提出の手順 |
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ご注意 |
届出用紙の「基礎年金番号」「年金コード」は省略できません。 |
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更新日:2019年02月20日