海外に住む日本人の年金任意加入の手続
海外に住んでも国民年金に加入できる方
国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が加入することになっていますが、海外に住んでいても次の1・2に該当する方は、申出をすればその月から国民年金に加入し、保険料を納めることができます。これを国民年金の「任意加入」といいます。
- 日本国籍を有している20歳以上65歳未満の方
- 日本国籍を有している70歳未満の方で、老齢基礎年金を受けるための受給資格を満たしていない方(ただし、生年月日が昭和40年4月1日意前の方に限る)
《ご注意》
2の方は老齢基礎年金の受給資格を満たすまで加入できますが、70歳以降は加入できません。加入可能な月数をよく確認した上、十分な納入計画を立ててください。
保険料の納め方
日本国内に保険料の納付を代行してくれる親族など(国内協力者)がいる場合・いない場合で、次のように分かれます。
国内協力者がいる場合 | 日本年金機構から国内協力者に宛てて納付書が郵送されてきます。納め方は日本国内に住む方と同じです。口座振替もご利用になれます。 |
国内協力者がいない場合 | 日本国内に開設している預貯金口座からの口座振替を原則とします。 |
《ご注意》
保険料の免除申請はできません。
任意加入の手続
保険料は、手続きを行ったその月の分から納められます。
手続きが遅れた場合、さかのぼって納めることはできませんのでご注意ください。
手続きの場所 |
日本国内で最後に住所を有していたのが三条市内の方は、 三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)へおいでください。 最終住所地が三条市でない方は、最寄りの年金事務所にご相談ください。 |
手続きに 必要なもの |
60歳までに老齢基礎年金の受給資格が発生する見込みのない方は、 |
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
任意加入を途中でやめたいとき
国民年金の任意加入は、途中でやめることもできます。
やめたいときは、三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)へ申出ください。(ただし、日本国内で最後に住所を有していたのが三条市内だった場合)
なお、任意加入をやめるときは、老齢基礎年金の受給資格が発生していることを確認してください。
帰国したときは必ず届出を
国民年金に任意加入している方が帰国して再び日本国内に住所を移したときは、必ず転入先の市区町村役場の国民年金担当窓口に年金手帳を提示し、帰国したことを届け出てください。
また、任意加入を途中でやめた方がその後帰国したときも、20歳以上60歳未満の方は必ず同様の届出をしてください。
この届出を忘れると、将来受け取る年金が少なくなったり、受けられなくなったりすることがあります。
海外に住む間国民年金に加入する場合と、しない場合の違い
海外に住む日本人の方は、希望により国民年金への加入を続けることも、やめることもできますが、保険料や受け取る年金の取り扱いに下の表のような違いが出てきます。 海外に住む間国民年金に加入するかどうかを決めるときには、これらの違いを十分考慮しましょう。
加入する場合 | 加入しない場合 | ||
国民年金保険料 | 納入 | 必要です | 必要ありません |
免除申請 | できません | − | |
老齢基礎年金 | 請求するとき | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入ります (ただし昭和36年4月以降で、20歳〜60歳までの期間) |
額の計算 | 算入されます | 算入されません | |
障害基礎年金(期間中に初診日のある事故や病気によるもの) | 請求できます | 請求できません | |
遺族基礎年金 (期間中の死亡によるもの) |
請求できます | 死亡した方に老齢基礎年金の受給資格がなければ、請求できません | |
帰国したときの届出 | 必要です |
必要です |
国民年金加入をやめたいとき(任意加入を希望しないときの手続)
海外に住む日本人の方で国民年金への加入を希望しない方は、出国するとき「国民年金資格喪失届」をしてください。
届出方法 | 年金手帳と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券 など)をお持ちになり、三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田サービスセンター窓口)や最寄りの年金事務所へおいでください。 |
ご注意 |
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更新日:2021年03月12日