障害基礎年金

障害年金について 詳しくはこちら

こちらのページは障害基礎年金についてのご案内です。

障害基礎年金とは

障害基礎年金とは、20歳〜65歳になるまでの間に、ケガや病気で国民年金の障害等級表の1級または2級に該当する程度の障害が残ったとき受けられる年金です。(身体障害者手帳の1級・2級とは異なります。)
ただし、他の種類の年金を受けているときはどちらかを選択したり、受けられなかったりすることがあります。

受けられる方

障害基礎年金は、次の【1】〜【3】の要件をすべて満たしている方が受けられる可能性があります。

 

障害基礎年金受給要件について

【1】

初診日

「初診日」において、次のうちいずれかに該当していた

  • 国民年金に加入していた
  • 20歳未満(国民年金に加入する前)だった
  • 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでおり、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていなかった

【2】

保険料
納付要件

次の要件のうち、いずれかを満たしている

  • 初診日の属する月の前々月までの年金加入期間(国民年金のほか厚生年金・共済年金などの期間をすべて含む)のうち、保険料の納付済み期間(免除・猶予等が認められた期間を含む)が3分の2以上ある。
  • 初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がない(平成28年3月31日までの間の特別措置です)。

【3】

障害の
程度

次のいずれかの日において、国民年金の障害基礎年金の1級または2級相当に該当している(下記の障害認定基準を参考にしてください)

  ア)初診日から1年6か月を経過した日

  イ)「ア」の日より前に症状が固定したときは、固定した日

  ウ)上記の日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日

  エ)「ア」〜「ウ」の日において該当しなかったときは、その後65歳になる前に症状が重くなった日

参考:

 

《ご注意》

  1. 「初診日」とは、「障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関にかかった日」をいいます。
  2. 「初診日」が要件を満たさなかった方のうち、初診日においてどの年金にも加入しておらず、かつ次のうちいずれかに該当していた方は、特別障害給付金のページもご覧ください。
  • 20歳以上の学生だった(昭和36年4月〜平成3年3月までの間)
  • 配偶者が厚生年金や共済組合に加入していた(昭和36年4月〜昭和61年3月までの間)

 

請求時期と支給開始月

下の表のようになっています。なお、表中の「障害認定日」とは、次の「ア」〜「ウ」のうちいずれかの日をいいます。

  ア)初診日から1年6か月を経過した日

  イ)「ア」の日より前に症状が固定したときは、固定した日

  ウ)「ア」または「イ」の日において20歳未満だったときは、20歳の誕生日の前日

 

 

請求について
このようなときは 請求時期 支給開始月
「障害認定日」において1・2級に該当するとき 「障害認定日」から原則として3か月以内 「障害認定日」の 翌月分から

「障害認定日」においては症状の軽かった方が、
後から重症化して1・2級に該当したとき

1・2級に該当したら早めに手続きください
(ただし、65歳以降は請求できません)

「請求月」の翌月分から

「障害認定日」においては症状の軽かった方が、
新たに別の傷病が発生し、
両方を合わせて1・2級に該当したとき

1・2級に該当したら早めに手続きください
(ただし、65歳以降は請求できません)

「請求月」の翌月分から

 

《ご注意》

  1. ここでいう「支給開始月」とは、支給対象になる月のことをいいます。実際の振込み開始までは、請求してから少なくとも2〜3か月かかります。また、診断書などの内容によってはそれ以上かかることもあります。あらかじめご了承ください。
  2. 「障害認定日」から3か月以上経過しても請求はできますが、場合により診断書が複数必要になることがあります。なるべく3か月以内に請求するようにしてください。
  3. 後から発生した病気やケガによる初診日においても、国民年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。

 

請求場所

初診日において加入していた年金の種類などによって異なります。

 

請求先のご案内
初診日の状況 請求場所

共済年金に加入していた
(20歳未満・60歳以上だった方を含む)

「障害共済年金」を請求していただくことになります。手続き方法は各共済組合へお問い合わせください。

厚生年金に加入していた
(20歳未満・60歳以上だった方を含む)

三条年金事務所
三条市興野3丁目2番3号    電話:0256-32-2820

厚生年金加入中の配偶者に扶養されていた(第3号被保険者だった)

三条年金事務所
三条市興野3丁目2番3号    電話:0256-32-2820

上記のいずれにも該当しない

三条市役所市民窓口課市民総合窓口係
(または、栄・下田各サービスセンター窓口)

請求に必要なもの

傷病の種類やこれまでの治療歴、年金加入歴などにより、下に示したもの以外にも書類が必要になることがあります。事前に請求場所へお問い合わせください。

 

必要書類について
かならず必要なもの
  • 医師の診断書(指定された様式のもの)
  • 年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 印鑑
  • 請求者名義の預貯金通帳
  • 住民票抄本(マイナンバー(個人番号)がおわかりの場合は省略できます)、または戸籍の全部事項証明(謄本)のうち1つ
  • 他の年金(遺族年金など)を受けている場合は、その年金証書
  • 身体障害者手帳、療育手帳など(お持ちの場合のみ)
初診日において20歳未満(年金未加入)だったとき必要なもの
  • 所得証明書
加算対象の子がいるとき必要なもの
  • 住民票謄本
  • 子が高校生以上の学生であるときは、その学生証
  • 子に障害があるときは、医師の診断書(指定された様式のもの )

診断書の様式は市年金窓口または三条年金事務所にあります。

 

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

 

 

《参考》

「加算対象の子」について

障害基礎年金を受けられるようになったとき、その方によって生計を維持されている次のいずれかの条件を満たした子をいいます。

  • 18歳到達日(誕生日の前日)が属する年度の3月31日を経過していない子
  • 障害基礎年金の1級または2級を受けられる程度の障害の状態にある、20歳未満の子
  • 胎児であった子

 

《ご注意》

  • 該当する子が生まれたときは、三条年金事務所で届出が必要です。子の生まれた月の翌月分から加算がつきます。
  • 平成26年12月から児童扶養手当との併給制限が見直されました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

参考 :

国民年金保険料の免除

国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎年金の1級または2級を受けられるようになると国民年金保険料の納付が法律で免除されます。支給が決定して年金証書が送られてきたら、次により届出をしてください。

 

法定免除の申請について
届出場所

三条市役所市民窓口課市民総合窓口係
(または栄・下田各サービスセンター窓口)

必要なもの
  • 障害基礎年金の年金証書
  • 年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 印鑑

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日