特別障害給付金
特別障害給付金とは
過去、国民年金への加入が任意であったため加入していなかった方が、その期間中に初診日のある病気やケガで重い障害が残った場合、その障害による障害基礎年金は受けられないことになっています。
そうした方々への福祉的措置として平成17年4月1日から導入された制度が「特別障害給付金制度」です。
対象になる方
次の1~3の全てに該当する方です。
- 65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに、国民年金の障害基礎年金の1級または2級(身体障がい者手帳の1級・2級とは異なります)に該当する程度の状態であるが、障害基礎年金を受給していない。(下記の障害認定基準を参考にしてください)
- 障害の原因となった病気やケガにより最初に医療機関にかかった日(初診日)においてどの年金にも加入していなかった。
- 65歳未満の方
《補足》
2に該当する方はこのような方です。
- 昭和36年4月~平成3年3月までの間で20歳以上の学生だったため、国民年金への加入が任意だった。
- 昭和36年4月~昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金や共済組合に加入していたため、国民年金への加入が任意だった。
支給される金額
支給額については、
をご確認ください。
《ご注意》
- 支給額は、消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。
- 支払は年6回偶数月に行われ、それぞれ前月までの分をお受け取りいただくこととなります。
支給の制限
次のような場合は、支給額の全額または一部が制限されることがあります。
- 障害基礎年金(または障害厚生年金・障害共済年金)を受けられるとき
- 本人の所得が多いとき
- 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受けているとき
また、経過的福祉手当を受けている場合はその受給資格を失います。
ご注意いただきたいこと(必ずお読みください)
- 給付金の支給は、請求のあった翌月分からです。請求が遅れた場合、さかのぼって支給を受けることはできません。書類などがすべてそろっていなくても構いませんので、まずは請求においでください。
- 審査に相当の時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、請求をいただいてから審査結果が出るまで、非常に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。なお支給が決定したときは、請求月の翌月分までさかのぼって支給額が計算されます。
請求場所
三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)までおいでください。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は障害年金センター(日本年金機構)が行います。
請求に必要なもの
傷病の種類やこれまでの治療歴などにより、下に示したもの以外にも書類が必要になることがあります。事前に請求場所までお問い合わせください。
かならず必要なもの |
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初診日において学生だった方が |
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初診日においてサラリーマンの配偶者だった方が |
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診断書の様式は市年金窓口または三条年金事務所にあります。
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
お問い合わせ先
詳しいお問い合わせ先はこちらです。
〒955−8575 三条市興野3−2−3
三条年金事務所 電話:0256−32−2820
- この記事に関するお問合せ
更新日:2021年02月16日