老齢基礎年金
老齢年金について詳しくはこちら
こちらのページは老齢基礎年金についてのご案内です。
老齢基礎年金とは
国民年金に加入していた方が、原則として65歳から受けられる年金です。
なお、60歳以上65歳未満の方でも請求できますが、支給率が低くなるなどの不利が生じます(繰上げ請求)。
また、66歳以降に繰下げて請求すると、増額された年金を受けることもできます(繰下げ請求)。
老齢基礎年金を受けられる方
次の1〜4の期間(受給資格期間)を合計して10年以上ある方が受けられます。
1)国民年金保険料を納めた期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)
2)厚生年金や共済年金に加入していた期間
3)国民年金第3号被保険者の期間
4)年金に加入していないが、合算の対象になる期間(金額には反映しません)
《例》
- 昭和36年4月〜61年3月までの間で、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間
- 昭和36年4月〜平成3年3月までの間で、20歳以上の学生だった 期間
- 昭和36年4月以降で、海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間 …など
《補足》
60歳からも申し込みをすると国民年金に加入できます。
受給資格期間が25年未満で年金の受給資格を確保したい方や、未納期間や免除期間があるため老齢基礎年金を満額受給できない方で、その年金額を満額に近づけたい方は、下記のリンク先を参考にしてください。
請求時期と支給率・支給開始月
表のとおりに分かれます。
《ご注意》
ここでいう「支給開始月」とは、支給対象になる月のことをいいます。
いずれの場合も、実際の振込み開始は請求してから2〜3か月後となります。
請求方法 | 請求時期 | 支給開始月 | 年金額 |
65歳請求(通常の請求) | 65歳になったとき |
65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の翌月分から |
増減なし |
繰上げ請求(65歳になる前に請求) 《本表下の「重要なお知らせ」を必ずお読みください。》 |
60歳〜64歳までの間 | 請求月の翌月分から | 減額 |
繰下げ請求(66歳以降に請求) | 66歳〜70歳までの間 | 請求月の翌月分から | 増額 |
重要なお知らせ:繰上げ請求(65歳になる前に請求)をお考えの方へ
請求年齢に応じて年金が減額されるほか、いろいろな注意事項があります。一度請求すると取り消すことができませんので、下のリンクを必ずお読みになり、慎重に判断してください。
請求場所
加入していた年金の種類や、年金受給状況などにより異なります。
このような場合は | 請求場所 |
65歳前から老齢厚生年金を受けている | 日本年金機構から送付される「裁定請求書(ハガキ)」を提出することで請求できます。詳しくは本表下の関連リンクをご覧ください。 |
勤めて厚生年金や共済組合に加入したことがあり、まだ年金を受けていないか、または共済年金のみ受けている(脱退手当金を受けた方を含む) |
三条年金事務所 |
昭和61年4月以降、厚生年金加入中の配偶者に扶養されていた(第3号被保険者だった)ことがある |
三条年金事務所 |
上記のいずれにも該当しない(第1号被保険者の期間だけだった) |
三条市役所市民窓口課市民総合窓口係 |
請求に必要なもの
状況により異なりますが、おもに次のようなものが必要です。
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
かならず必要なもの |
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場合により必要かどうかが異なるもの |
《ご注意》 請求者・配偶者の年金加入歴や受給状況などによって、必要な場合と不要な場合があります。
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- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年02月20日