老齢基礎年金裁定請求書(ハガキ)の提出

65歳前から老齢厚生年金を受けている方には、65歳の誕生月(月の初日に生まれた方は、誕生月の前月)の始め頃に、日本年金機構から老齢基礎年金を請求するためのハガキ(老齢基礎年金裁定請求書)が封筒に入って郵送されてきます。次の手順で、必ず期限までに提出してください。
(提出が遅れると、年金の支給が一時差し止められることがあります。)

提出のしかた

(1)必要事項を記入する

添付された説明をよくお読みのうえ、住所・電話番号・氏名などの必要事項を記入してください。
(市区町村長の証明は、平成19年度から不要となりました。)

(2)期限までに提出する

切手を貼って、ポストへ投函してください。

ただし次のような方は、記入済みのハガキとお手元にあるすべての年金証書をご準備のうえ、お近くの年金事務所へご相談ください。

  • 年金の「繰下げ請求」を希望する方
  • 老齢厚生年金と同時に他の年金(障害年金など)の受給権もお持ちの方  (その年金が支給停止されている場合を含みます)

お問い合わせ先

〒955−8575 三条市興野3−2−3

三条年金事務所 お客様相談室         電話:0256−32−2820

 

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2019年02月20日