老齢基礎年金の支給率
老齢基礎年金の支給率は、請求する方の生年月日と請求時の年齢によって決まりますので、下記の表などを参考にしてください。
- 昭和16年4月1日以前に生まれた方
繰上げ・繰下げ請求をしたときの年齢に応じて、表のとおりに決められています。
- 昭和16年4月2日以降に生まれた方
繰上げ・繰下げをした月数により、次のように計算されます。
繰上げ請求をした場合 : 100(%) − ( 0.5(%)× 繰り上げた月数 )
繰下げ請求をした場合 : 100(%) + ( 0.7(%)× 繰り下げた月数 )
請求時の年齢 |
昭和16年4月1日以前に |
昭和16年4月2日以降に |
|
繰上げ請求 (減額) |
60歳 | 58% | 70%〜75.5% |
61歳 | 65% | 76%〜81.5% | |
62歳 | 72% | 82%〜87.5% | |
63歳 | 80% | 88%〜93.5% | |
64歳 | 89% | 94%〜99.5% | |
65歳 | 100% | 100% | |
繰下げ請求 (増額) |
66歳 | 112% | 108.4%〜116.1% |
67歳 | 126% | 116.8%〜124.5% | |
68歳 | 143% | 125.2%〜132.9% | |
69歳 | 164% | 133.6%〜141.3% | |
70歳 | 188% | 142% |
老齢基礎年金を繰上げ請求するときは、支給率が低くなることのほかにも注意しなければならない点がいくつかあります。次のリンクを必ずご覧ください。
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更新日:2019年02月20日