60歳からの年金任意加入の手続

60歳からも国民年金に加入できる方

    国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が加入することになっていますが、60歳以上の方でも次の「イ」「ロ」に該当する方は、申出をすればその月から国民年金に加入し、保険料を納めることができます。これを「任意加入」といいます。 

 

イ)65歳未満の方で、過去に保険料の未納期間などがあるため老齢基礎年金の受給資格を
     満たしていない方。または、満額の老齢基礎年金を受けられない方。

ロ)70歳未満の方で、老齢基礎年金を受けるための受給資格を満たしていない方(ただし、
      生年月日が昭和40年4月1日以前の方に限る)。  

 

《ご注意》

  • 「ロ」の方は老齢基礎年金の受給資格を満たすまで加入できますが、70歳以降は加入できません。加入可能な月数をよく確認した上、十分な納入計画を立ててください。
  • 厚生年金・共済組合に加入中の方は加入できません。

 

詳しくはこちら

任意加入の手続

任意加入の手続きは60歳到達日(誕生日の前日)から行うことができ、保険料は手続きを行ったその月の分から納められます。
手続きが遅れた場合、さかのぼって納めることはできませんのでご注意ください。

 

手続きのご案内

手続きの場所

三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)

手続きに必要なもの

状況により異なりますが、おもに次のようなものが必要です。

  • 年金手帳(2つ以上あるときはすべてお持ちください)、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 年金事務所に厚生年金の期間照会をしたことがある方は、その回答票
  • 共済年金に加入したことがある方は、共済年金加入期間確認通知書
  • 65歳までに老齢基礎年金の受給資格が発生しない方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る)は、婚姻歴のわかる戸籍の全部事項証明(謄本)
  • 口座振替を受けるための預貯金通帳
  • 通帳のお届け印

 

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

保険料の納め方

預貯金口座からの口座振替を原則とします。 なお、保険料の免除申請はできません。

任意加入を途中でやめたいとき

国民年金の任意加入は、途中でやめることもできます。
やめたいときは、三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター年金担当)へお申し出ください。
なお、任意加入をやめるときは、老齢基礎年金の受給資格が発生していることを確認してください。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日