年金証書を紛失・破損したときの手続
年金証書とは
年金証書は、年金を受ける権利があることを証明する大切な書類です。
また、年金を受けている方の各種手続きや届出には、年金証書に表示された「基礎年金番号」や「年金コード」の記入が必要となります。
紛失・破損などしないよう、取り扱いには十分注意しましょう。
万一年金証書を紛失・破損したときは、再交付申請を行ってください。
再交付申請の方法
国民年金、または厚生年金の場合は、下記の内容を参考にしてください。
また、お急ぎの場合は直接、三条年金事務所もしくはもよりの年金事務所へお問い合わせください。
なお、共済組合の場合は各共済組合へお問い合わせください。
申請先・お問い合わせ先
三条市にお住まいの方はこちら。
〒955−8575 三条市興野3−2−3
三条年金事務所 お客様相談室 電話:0256−32−2820
申請に必要なもの
- 年金を受けている方の身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券 など)
- 印鑑
《ご注意》
本人以外の代理人が申請するときは、さらに次のものを添えてください(揃わない場合、その場で再交付ができず、後日郵送となる場合があります)。
- 代理人の身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券 など)
- 本人の自書による委任状(様式は市年金窓口または三条年金事務所にあります。)
- 本人が委任状を自書できないときは、その理由がわかるもの(身体障害者手帳、介護認定証など)
また、代理の方が年金相談などされる場合、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
郵送による申請もできます
次の窓口に、年金証書再交付申請書を備え付けてあります。
- 三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)
- 三条年金事務所
申請書を受け取り、必要事項を記入して申請先(三条年金事務所)へ郵送してください。後日、年金証書が本人あてに郵送で送られてきます。
《ご注意》
- 本人が自書できないため代理人が記入したときは、印鑑を必ず押してください。
- 「基礎年金番号」「年金コード」は必ず記入してください(年金支払通知書などにも表示されています)。基礎年金番号の代わりにマイナンバー(個人番号)をご記入いただいてもお手続きができます。
- 「基礎年金番号」「年金コード」を電話などで照会することはできません。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2021年03月12日