国民年金保険料
国民年金第1号被保険者の方は、必ず保険料を納めることになっています。納期限内に納めましょう。また、納め方により割引を受けられるお得な制度もあります。
どうしても納められないときは、そのままにせずお早めにご相談ください。
お問い合わせ
国民年金保険料について、詳しくは下記リンクからご覧ください。
もしくは、もよりの年金事務所へお問い合わせください。
三条市にお住まいの方はこちら。
〒955−8575 三条市興野3−2−3
三条年金事務所 国民年金課 電話番号:0256−32−2239
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
国民年金保険料の金額
定額保険料(必ず納めます)
国民年金保険料の金額は年齢・性別・所得にかかわらず一律です(毎年変わります)。
金額については下記リンクからご覧ください。
付加保険料(ご希望により、定額保険料に上乗せして納めることができます)
付加保険料を納めると「付加保険料納付月数<掛ける>200円」が年間の老齢基礎年金額に上乗せされます(付加年金といいます)。
月額 400円
付加保険料を納めたいときは
年金手帳またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの・印鑑をお持ちになり、
三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)へおいでください。
《ご注意》
国民年金基金に加入している方や扶養されている配偶者(第3号被保険者)などの方は納められません。
お得な割引制度
割引制度を活用して、国民年金保険料をもっとお得に納めませんか?
納付書(現金)や口座振替で、まとめて前払いすると割引きが適用され、さらに口座振替をご利用の方は割引制度の面でも優遇されています。
詳しくは下記リンクからご覧ください。
国民年金保険料の納め方
口座振替のおすすめ
国民年金保険料の納付には、納め忘れが少なく割引制度の面でも優遇されている、口座振替をぜひご利用ください。手続き方法は次のとおりです。
手続きの場所
- 三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田サービスセンター)
- 振替を希望する口座をお持ちの金融機関、郵便局
必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 振替を希望する預貯金通帳
- 通帳のお届け印
各種割引制度をご希望の場合
申込書の所定の欄にて、ご希望の納付方法をお選びください。
様式は市年金窓口または三条年金事務所にもあります。
ご注意
- 保険料の一部免除を受けている方は割引制度を利用できません。
- 口座振替による前納ご利用の申し込みは、振替日(4月、または10月の末日)の2か月前までに行ってください(例えば4月末日から振替を受けたいときは、2月末日まで)。
万一申し込みが間に合わないときは、もよりの年金事務所へ早めにご相談ください。
納付書(現金)による納付
国民年金保険料の納付書は、日本年金機構から郵送で送られてきます。
納付書に現金を添えて、期限までに全国の金融機関、郵便局、または納付書裏面に記載されたコンビニエンスストアで納めてください。
クレジットカードによる納付(平成20年度から開始)
平成20年4月から、国民年金保険料の納付がクレジットカードでも行えるようになりました。
納付書(現金)による納付と同じように、前納による割引を受けることもできます。ご希望の方は次により手続きをしてください。
手続き場所
三条年金事務所
(または、三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)でも受け付けます)
必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- ご利用のクレジットカード(有効期限の切れていないもの)
- 印鑑
前納割引をご希望の場合
納期限(4月、または10月の末日)の2ヶ月前までに申し込んでください(例えば4月末日から前納したいときは、2月末日まで)。申込書で納付方法をお選びいただけます。
様式は市年金窓口または三条年金事務所にあります。
国民年金保険料は所得控除の対象になります
納めた保険料は「社会保険料控除」として、全額所得から差し引いてもらうことができます。
年末調整や確定申告のときは、1年間に納めた保険料の額を忘れずに申告しましょう。
申告をするときは、納めた保険料の額を証明する書類の添付が必要です。領収証書は失くさないよう、大切に保管してください。
《ご注意》
市区町村役場では、国民年金保険料の納付額照会にはお答えできません。
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』
年末調整や確定申告のとき申告書に添付できるよう、毎年11月初旬に『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』(ハガキ)が日本年金機構から郵送されます。
この証明書には、その年の一年間に納付(納付見込みを含む)された保険料の額が記載されています。
年末調整や確定申告で保険料の納付額を申告するときは、この証明書または領収証書を添付してください。
年の途中から国民年金に加入された場合などで、その年に初めて保険料を納めた日が10月以降だった方には、翌年2月初旬に同様の証明書が送られます。
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が届かなかったり、紛失したりしたときは、下記へお問い合わせください。
三条年金事務所 電話番号:0256-32-2239
国民年金保険料の納入が困難な方へ
まずはお早めにご相談ください。
保険料をどうしても納められない方には、保険料の納付を猶予して後払いにする制度や、一部または全部を免除する制度があります。
これらの手続きをしないまま放っておくと、いざという時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなかったり、将来の老齢基礎年金の受給権を失ったりする恐れがあります。
あなたと、あなたのご家族様の生活を守るためにも、必要な手続きはすみやかに行いましょう。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年05月07日