国民年金保険料の免除等の手続
保険料を納められないときは、早めにご相談ください
国民年金保険料を未納のまま放置しておくと、万一病気や事故にあっても障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなかったり、将来の老齢基礎年金まで受けられなくなったりする恐れがあります。
(老齢基礎年金を受けられない方は、厚生年金や共済年金も受けられません。)
経済的な理由などで保険料の納付が困難な方や、納められなかった期間がある方も過去2年1か月前までさかのぼって免除申請ができるため、そのままにせず早めに手続きにおいでください。
また、平成28年度(平成28年7月分〜平成29年6月分)分からの申請は納付猶予の対象年齢が「30歳未満」から「50歳未満」に拡大されました。(平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。)
手続きの種類
保険料が納められないときの手続きには、次のようなものがあります(*印のある方は、所得などが基準を超える場合、申請しても認められないことがあります)。
このような方は | この制度に該当 | 申請(届出)受付 | |
学生の方 * | 学生納付特例制度 |
毎年4月に開始 |
|
障害年金(1級・2級)や |
法定免除 | 随時受付 | |
特別障害給付金を受けている方 |
申請免除 |
毎年7月に開始 |
|
上記 以外 の方 |
本人・配偶者・世帯主の |
||
本人・配偶者の |
納付猶予制度 |
もし、産前産後期間中であれば、免除される制度があります。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
手続きをした場合と、しない場合の違い
免除、納付猶予、または学生納付特例の手続きをして認められた場合と、手続きをせず未納のままにした場合とでは、こんなに大きく違います。必要な手続きは忘れずに行いましょう。
老齢基礎年金 |
障害基礎年金・ |
後から保険料を |
||
請求するとき | 額の計算 | |||
全額免除期間 |
受給資格期間に入ります |
3分の1が算入されます(平成21年4月以降の期間は3分の1から2分の1へ引き上げられました) |
納付済みのときと同じ扱いです |
10年以内なら |
一部免除期間 |
受給資格期間に入ります |
免除の区分に応じて算入されます |
納付済みのときと同じ扱いです |
10年以内なら |
納付猶予期間 |
受給資格期間に入ります |
算入されません | 納付済みのときと同じ扱いです |
10年以内なら |
学生納付特例期間 |
受給資格期間に入ります |
算入されません | 納付済みのときと同じ扱いです |
10年以内なら |
未納期間 |
受給資格期間に入りません |
算入されません | 受給資格期間に 入りません |
2年を過ぎると |
《ご注意》
一部免除の承認を受けたときは、残りの保険料を2年以内に納めてください。
(納めていないと、未納と同じ扱いになります。)
手続きの場所
住所地の市区町村、またはもよりの年金事務所で申請してください。
(審査結果は日本年金機構埼玉広域事務センターからおおむね2〜3か月後に送付されます。)
三条市にお住まいの方はこちら。
- 三条年金事務所国民年金課 電話:0256−32−2239
- 三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)
手続きに必要なもの
《ご注意》
本人に代わり代理人がおいでになるときは、代理人の氏名・住所が記載されている身分証明書(運転免許証など)、および委任状を添えてください。ただし代理人が同居の親族であるときは、委任状は必要ありません。 下に示したもの以外にも書類が必要になることがあります。
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
障害年金の1級・2級を受けている方 |
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生活保護を受けている方 |
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上記以外 |
申請する本人のもの |
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申請する本人、 |
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保険料の追納(さかのぼって納める)
免除、納付猶予、または学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)できます。
また、追納の利用にあたっては申し込みが必要となりますが、以下の点にご注意ください。
- 免除、納付猶予、または学生納付特例を認められた年度の翌々年度を越えて追納する場合には、年数に応じた加算がつきます(年度が古いものほど加算率が高くなります)。
- 追納は、免除等承認された期間のうち、古い月のものから順に納付することになります。
- 障害基礎年金を受けている方は、65歳になると老齢基礎年金を受けられないため、追納することが必ずしも有利になるとは限りません。事前に市役所の国民年金担当窓口、または三条年金事務所へご相談ください。
追納したいときは
もよりの年金事務所へご連絡ください。三条市にお住まいの方はこちらへどうぞ。
〒955−8575
三条市興野3−2−3 三条年金事務所 電話:0256−32−2239
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更新日:2024年05月07日