産前産後期間国民年金保険料免除

産前産後期間中に、国民年金第1号被保険者の方は、国民年金保険料が免除されます。

産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されます。

(施行日:平成31年4月1日)


詳しくは下記のリンクをご覧ください。(日本年金機構HPへ)

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産のことをいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですが、出産後でも届出をすることができます。

持ち物

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券 など)

・母子健康手帳

・年金手帳

*状況により、他にも書類が必要な場合がありますので、事前にお問合せください。

その他

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

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電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2021年02月22日