氏名が変わったときの年金の手続
こちらのページは、年金に加入している方・年金を受けている方が、結婚・離婚・養子縁組などにより氏名を変更したときの各種手続きについてのご案内です。
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
年金に加入している方の氏名が変わったとき
各種公的年金に加入している方(国民年金第1号・第2号・第3号被保険者)の氏名が変わったときは、次のように手続きをしてください。
《ご注意》
結婚や離婚による氏名変更のときは、同時に年金の加入のしかたが変わる届出も必要となる場合があります。ほかに必要な手続きがないか、下のリンクからご確認ください。
届出方法
加入している年金の種類により、表のように分かれます。
このような方は | 必要な手続き |
厚生年金や共済組合に加入している方 (第2号被保険者) |
年金手帳・印鑑をお持ちになり、ご自分の勤務先へ届出をしてください。 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 (第3号被保険者) |
年金手帳・印鑑をお持ちになり、配偶者の勤務先へ届出をしてください。 |
それ以外の方 (第1号被保険者) |
届出などは特に必要ありませんが、後日変更後の氏名で新しい保険料の納付書が発行され、郵送されます。同じ月の分を重複して納めないようご注意ください。 《ご注意》 |
年金を受けている方の氏名が変わったとき
国民年金、厚生年金の方は、平成30年3月5日から、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則届出不要となりました。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者の方は、引き続き「氏名変更届」の提出が必要です。
共済組合や企業年金の方は、各共済組合、各企業年金へお問い合わせください。
- 遺族年金の受給権のある方は、氏名変更の理由によっては「遺族年金失権届」の提出が必要です。日本年金機構のホームページをご確認ください。
詳しくはこちら「日本年金機構 年金を受けている方の氏名が変わったとき」 (外部リンク)
必要なもの |
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届出先 |
三条年金事務所 お客様相談室 電話:0256-32-2820 |
その他 | 振込先の口座名義変更も忘れずに行ってください。 |
- この記事に関するお問合せ
更新日:2021年03月12日