引き続き年金を受けるための届出
かつて年金を受けている方は、生存の確認のため必ず1年に1回「現況届」を提出することになっていましたが、日本年金機構では平成18年10月から「住民基本台帳ネットワーク」を活用して生存の確認を行っており、確認の取れた方については「現況届」の提出は不要となっています。 ただし、現在も引き続き現況届、またはそれ以外の届出が必要な場合があります。
対象の方にはそのつど用紙が日本年金機構から郵送で送られてきますので、届出漏れなどがないようにご注意ください。(用紙に添付された説明をよくお読みのうえ、届出をください。)
届出がもれたり、遅れたりすると、年金の支給が一時差し止められることがあります。
詳しくはこちら 日本年金機構のホームページ「年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」(外部リンク)
もしくは、もよりの年金事務所へお問い合わせください。
三条市にお住まいの方はこちらへどうぞ。
〒955−8575 三条市興野3−2−3
三条年金事務所 お客様相談室 電話:0256−32−2820
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
手続き先等は内容により異なりますので、下記の内容を参考にしてください。
年金受給権者現況届(兼個人番号申出書)
次のような方が対象となります。
- 日本年金機構で保有している本人基本情報と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、マイナンバー(個人番号)を確認できない方
- 外国籍の方
- 外国に居住している方
届出用紙には「ハガキ」型のものと、「診断書」と一体になったものがあります。いずれも添付された説明をよくお読みの上、必ず期限までに提出してください。(平成29年2月から、現況届の提出の際に、住民票の添付またはマイナンバー(個人番号)の記入と写しの提出が必要になりました。)
(1)記入する
届出用紙が送られてきたら、「受給権者の欄」に必要事項を記入してください。
本人が自書できないため代理人が記入したときは、「代理人署名欄」にも記入してください。
《マイナンバー(個人番号)欄について》
ご自分のマイナンバー(個人番号)がわからない方は、次のリンク先をご覧ください。
(2)「診断書」には医師から記入してもらう
現況(生存)確認と同時に障害の程度も確認する必要がある方には、「診断書」と一体になった現況届用紙が送られてきます。
「診断書」の部分には指定された期間中の障害の状態を医師から記入してもらってください。
「診断書」の部分を切り離したり、ご自分で書き込んだりしないでください。
(3)期限までに提出する
提出方法・提出先は年金の種類などにより次のように異なっています。添付された説明をよく読んで、誤りのないように提出してください。
「ハガキ」型の現況届 |
次のいずれかとなります。
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「診断書」つきの現況届 |
次のいずれかとなります。
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生計維持確認届
「現況届」の提出が不要となった方のうち、年金の加算対象者がいる方に送られてきます。
必要事項を記入し、必ず期限までに提出してください。
障害状態確認届
「現況届」の提出が不要となった方のうち、障害の程度を確認する必要がある方に送られてきます。
指定された期間中の障害の状態を医師から記入してもらい、必ず期限までに提出してください。
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更新日:2021年02月16日