年金手帳を紛失・破損したときの手続

国民年金に加入している方には、年金手帳が1人1冊交付されています。
または、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が交付されていることもあります。
国民年金に関する各種手続きやお問い合わせの際には、年金手帳、または基礎年金番号通知書のうちいずれかが必要となります。
また、国民年金の加入のしかたが変わっても新しく交付されたりすることはなく、生涯を通じて使い続けるものです。取り扱いには十分注意しましょう。
万一年金手帳(または基礎年金番号通知書)を紛失したり破損したりしたときは、次によりすみやかに届出(年金手帳の再交付申請)をしてください。

年金手帳の再交付申請

加入している年金の種類により、申請先は異なります。

 

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

 

手続き先一覧
このような方は こちらへ申請します
厚生年金や共済組合に
加入している方
(第2号被保険者)
ご自分の勤務先へ申請してください。
第2号被保険者に
扶養されている配偶者
(第3号被保険者)
配偶者の勤務先へ申請してください。
それ以外の方
(第1号被保険者)

三条市役所市民窓口課市民総合窓口係
(または、栄・下田各サービスセンター)へおいでください。
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、旅券、保険証など)が必要です。

お急ぎの場合は直接、三条年金事務所へお問い合わせください。
三条年金事務所    電話:0256−32−2239

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年02月22日