勤めている配偶者に扶養されていた方の年金手続
厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、国民年金の「第3号被保険者」に該当します。「第3号被保険者」は配偶者の勤務先へ届出をすることによって認定され、該当した月からは保険料を納めなくても納めたものとして扱われます。
逆に、該当しなくなる事由が発生したときはその資格を失うことになるため、すみやかに届出が必要となります。
こちらのページでは、現在すでに「第3号被保険者」に認定されている方がどんなときにその資格を失うのか、およびその際の届出方法などについて、参考にご案内しています。
また、詳細はもよりの年金事務所にご確認ください。
三条市にお住まいの方はこちらへ
〒955−8575 三条市興野3−2−3
三条年金事務所 国民年金課 電話:0256−32−2239
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
こんなとき、この届出が必要です
こんなとき | 必要な届出 |
就職して、厚生年金や共済組合に加入したとき |
配偶者の勤務先で、 |
上記以外の理由で第3号被保険者の資格を失うとき 《例》
|
三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または栄・下田各サービスセンター窓口)で、 |
《参考》
配偶者の扶養になれる収入の基準(詳細はもよりの年金事務所にご確認ください)
- 今後の年収の見込み額が130万円未満(前年の収入ではありません)
- 雇用保険の失業給付を受けているときは、基本日額が3,612円未満
第1号被保険者に該当した方へ
第1号被保険者に該当した方は、その当月分から国民年金保険料を納めていただく必要があります。
届出をいただくと約1か月後に納付書が日本年金機構から郵送されてきます。納期限内に納めましょう。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年02月20日