融資制度

融資制度一覧

「経営安定」のための融資制度

融資制度一覧
融資制度名 融資対象 資金使途
中小企業振興資金
  • 1年以上市内で事業を営んでいる中小企業者
  • 納期の到来した市税を完納していること
運転資金、設備資金、借換資金
小規模企業者振興資金
  • 使用従業員 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業所については、5人)以下の会社及び個人
    *ただし、宿泊業と娯楽業を主たる事業とする事業所は常時雇用する従業員が20人以下の場合は対象です。
  • 1年以上市内で事業を営んでいること
  • 納期の到来した市税を完納していること
運転資金、設備資金、借換資金
地方産業育成資金
  • 市内に事業所または住所を有する中小企業者
運転資金、設備資金
経営力強化対策資金

(通常枠、多工程化枠共通)

  • 経営力の強化に取組む方
  • 使用従業員 ・常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業所については、5人)以下の会社及び個人
    *ただし、宿泊業と娯楽業を主たる事業とする事業所は常時雇用する従業員が20人以下の場合は対象です。
  • 21人以上50人以下で有効期限内のセーフティネット保証5号の認定を受けている工業・鉱業・建設業。
  • 6ヶ月以上市内で事業を営んでいること
  • 納期の到来した市税を完納していること
(経営力強化に必要な) 運転資金、 設備資金
(多工程化枠のみ)
  • 新たな生産設備を導入し、製品または商品の生産工程をより多く担える多工程化に取組む方
設備資金
企業設置等促進資金
  • 企業設置奨励条例に規定する指定を受けることが確実な企業
  • 中小企業集団化奨励条例に規定する指定を受けた中小企業者、事業協同組合等
設備資金 (左記条例に規定する対象固定資産)

創業支援

各金融機関が実施する創業向け融資制度を活用された方に対して、利子支払額の一部を市が補給する利子補給制度です。

詳しくはこちら↓

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業等が、事業所の所在地を管轄する自治体の認定を受けることで、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

企業設置奨励制度

信用保証料の補助

金融相談

中小企業者の金融に関する相談は、市役所商工課(電話0256-34-5611) (受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・休日を除く)) または市内の金融機関へご相談ください。 そのほか、関係機関の問合せ先は下記をご覧ください。

関係機関

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日