セーフティネット保証制度
制度の詳細について(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業等が、事業所の所在地を管轄する自治体の認定を受けることで、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
【1号】 大型倒産の発生による連鎖倒産防止
【3号】特定地域の災害(事故等)
【6号】 取引金融機関の破綻
【7号】 金融機関の合理化(支店の削減等)による金融取引の調整
【8号】 整理回収機構または産業再生機構への貸付債権の譲渡
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
現在、認定案件はありません。
更新日:2024年07月01日