セーフティネット保証5号

(お知らせ)

・令和6年12月1日から、セーフティネット保証5号認定の取扱いと認定申請書様式が変わりました。12月1日以降、旧様式は使えませんのでご注意ください。

主な変更点

1 営んでいる業種の数によって申請様式が3種類に分かれていたものが2種類になりました。

2 営業利益率の減少が生じていることによる認定基準が追加されました。

3 創業者等の認定における売上高の比較対象が変更されました。

4 申請書に年月記入欄が追加されました。

5「認定書の有効期限」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。

6 申請に必要な書類が一部変更されました。

指定案件

対象者等(5号認定(イ):売上高の減少)

三条市内で事業を行う、次のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。

要件1:通常要件

<要件>

・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

使用する認定申請書
あなたの事業 使用する認定申請書

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(イ)-(1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)- (2)

要件2:創業者等要件

業歴1年3か月未満の事業者や、前年以降の店舗拡大等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業所などに適用されます。

<要件>

・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

使用する認定申請書

あなたの事業 使用する認定申請書

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(イ)- (3)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)- (4)

対象者等(5号認定(ロ):原油高要件)

<要件>

・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

※「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。

使用する認定申請書
あなたの事業 使用する認定申請書

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(ロ)- (1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ロ)- (2)

原油等の仕入価格、売上原価及び売上高がわかる書類(仕入帳、売上台帳、試算表など)を添付のこと

対象者等(5号認定(ハ):利益率要件)

個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合に適用されます。

<要件>

・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

使用する認定申請書
あなたの事業 使用する認定申請書

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(ハ)- (1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ハ)- (2)

売上高営業利益率がわかる書類(試算表など)を添付のこと

指定業種

日本標準産業分類における細分類を確認ください。

申請に必要な書類

(1)認定申請書(2部)

(2)指定業種に属する事業を行っていることが確認できる書類

書類の例

・法人の場合

「法人概況説明書の写し」や「履歴事項全部証明書の写し」などの公的な書類

・個人事業主の場合

「確定申告書の写し」などの公的な書類

(3)認定申請書に記載した売上高を証明する書類

書類の例

・法人の場合

前年売上・・「法人概況説明書(裏面に月別の売上の記載があるもの)」など

直近の売上・・損益計算書など

・個人事業主の場合

前年売上・・「確定申告書の写し」(月別の売上の記載があるもの)

直近の売上・・損益計算書など

※上記以外には試算表、売上台帳、売上高確認表など

【原油高要件の場合】

・原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が確認できる書類・・仕入帳、売上台帳、試算表など

【利益率要件の場合】

・利益率の減少が確認できる書類・・税理士が確認した試算表

※本要件において、申請者と金融機関との間でのみ確認及び作成された任意の書類では原則、添付書類として認められません。

(4)三条市内に事業所があることを示す書類

書類の例

直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、法人事業概況説明書など(所在地の記載がある場合は、申告書第一表、青色申告決算書又は収支内訳書など)

※創業等要件の場合は創業日を確認できる書類(開業届、許認可証、履歴事項全部証明書など)を提出してください。

(5)委任状(申請者の代理で金融機関等が提出するとき)

認定書の発行について

認定書は、書類を受領した日の「翌日の正午以降※」に発行します。売上高等の確認などに時間を要することから、ご協力をお願いします。

※市役所閉庁日の場合はその翌日の正午以降

参考リンク先

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2024年12月01日