セーフティネット保証4号
(お知らせ)
・現在、セーフティネット保証4号の申請は受け付けていません。
令和6年能登半島地震による申請は令和6年12月31日で受付を終了しました。
指定案件
対象者
以下のいずれにも該当する中小企業者
(1) 三条市内において1年間以上継続して事業を行っていること(創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者も申請が可能です)
(2)災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
申請に必要な書類
(1)認定申請書(2部)
(2)認定申請書に記載した売上高を証明する書類
・法人の場合 |
(3)三条市内に事業所があることを示す書類
直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、法人事業概況説明書など(所在地の記載がある場合は、申告書第一表、青色申告決算書又は収支内訳書など) ※創業による緩和要件を利用する場合は、創業日を確認できる書類(開業届、許認可証、履歴事項全部証明書など)を提出してください。 |
(4)委任状(申請者の代理で金融機関等が提出するとき)
申請書等の様式
自然災害等による申請用(令和6年能登半島地震)
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災害の発生における最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%減少 |
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【災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合】 最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少 |
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【災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合】 最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少
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委任状 | ![]() |
認定書の発行について
認定書は、書類を受領した日の「翌日の正午以降※」に発行します。売上高等の確認などに時間を要することから、ご協力をお願いします。
※市役所閉庁日の場合はその翌日の正午以降
参考リンク先
- この記事に関するお問合せ
更新日:2025年01月06日