企業設置等促進資金

融資の内容

融資対象者

  • 企業設置奨励条例に規定する指定を受けることが確実な企業または中小企業集団化奨励条例に規定する指定を受けた中小企業者、事業協同組合等
  • 納期の到来した市税を完納していること

資金使途

設備資金(工場、事務所等の新設・移設・増設・改設)

融資限度額

1億2,000万円

融資期間

20年以内(融資期間10年以内:据置1年以内含む、融資期間10年超:据置2年以内含む)

融資利率

融資期間10年以内:保証付き 年1.90%、その他 年2.10%

融資期間10年超:保証付き 年2.30%、その他 年2.50%

償還方法

毎月元金均等分割償還

保証人・担保

原則として、保証人は2人以上、組合員にあっては全役員。その他取扱金融機関及び保証協会の定めによる。

取扱金融機関

市内金融機関 (三条信用金庫燕三条支店を含む。労働金庫を除く。)

受付場所

  • 商工課商工係
  • 栄サービスセンター総務グループ
  • 下田サービスセンター総務グループ

添付書類

  • 企業設置奨励条例または中小企業集団化奨励条例に規定する奨励金交付対象指定申請書の写し
  • 見積書(原本)
  • 位置図、平面図
  • 定款(法人)等

設備の内容

  • 企業設置奨励条例または中小企業集団化奨励条例に規定する対象固定資産
  • 設備の設置は市内に限ります。

その他

  • 申請は工事着工前に行ってください。
  • 融資の申し込みをされる際には、市内取扱金融機関へあらかじめ相談を行ってください。
  • 申込等については金融機関による代行手続きができます。

申請書様式

企業設置奨励条例・中小企業集団化奨励条例の指定申請について

企業設置等促進資金の申請にあたっては、企業設置奨励条例または中小企業集団化奨励条例の指定申請も併せて行う必要があります。詳しくは、下記をご覧ください。

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2021年02月09日