信用保証料の補助

信用保証制度

中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けようとするとき、適当な担保がないとか、金融機関との取引きがないなどの理由で借入れが困難な場合に、公的な機関である新潟県信用保証協会が保証人の役を引き受け、借り入れを容易にするための制度です。(原則として信用保証料がかかります。また、下記の「信用保証料補助」に該当する場合は、市が信用保証料を一部負担します。) ○信用保証制度をご利用できる中小企業者

県内で6か月以上事業実績のある事業者(法人・個人・組合)で、

(1) 製造業・建設業等…従業員300人以下または資本金3億円以下の個人または法人

(2) 卸売業…従業員100人以下または資本金1億円以下の個人または法人

(3) 小売業…従業員50人以下または資本金5千万円以下の個人または法人

(4) サービス業…従業員100人以下または資本金5千万円以下の個人または法人です。

○信用保証制度をご利用できない業種

農林畜産漁業、金融業、保険業(損害保険代理業を除く)、遊興娯楽業、宗教法人、非営利事業、飲食業のうちバー・キャバレー等

信用保証料補助

信用保証付で市の融資制度を受けた場合、次の割合で信用保証料を借受人に代って支払い、企業の負担軽減を図っています。

 

 

信用保証料の詳細
制度融資名 リスク考慮型保証料率体系の段階区分における借受者と市の保証料負担割合
負担者 第1 区分 第2 区分 第3 区分 第4 区分 第5 区分 第6 区分 第7 区分 第8 区分 第9 区分 段階別 対象外※1
経営力強化対策資金(通常枠) 借受者 40% 42% 45% 48% 52% 62% 75% 90% 100% 55%
60% 58% 55% 52% 48% 38% 25% 10% 0% 45%
経営力強化対策資金(多工程化枠) 借受者 0% 0%
100% 100%
中小企業振興
資金
借受者 46% 50% 55% 60% 70% 85% 100% 100% 100% 75%
54% 50% 45% 40% 30% 15% 0% 0% 0% 25%
小規模企業者
振興資金
借受者 25% 25%
75% 75%

 

県制度融資に対する信用保証料の一部補助※令和6年6月末で制度終了

補給対象融資名 貸付額

借受者と市の

保証料負担割合

新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)

第7項-新型コロナ対策要件

(新型感染症・物価高騰等対策特別融資)

1,000万円以下

借受者:25%

市:75%

 

※1 段階別対象外とは保証料率弾力化対象外の保証制度(セーフティネット保証、経営革新関連保証等)を利用したときの負担割合です。

詳しくは、取扱金融機関、新潟県信用保証協会または商工課にお問合せください。

 

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2021年04月01日