創業支援資金利子補給制度
三条市では、創業時の負担の軽減と経営の安定化を図るため、金融機関の創業向け融資を利用する創業者に対し、支払利子の一部を補給しています。
利子補給の対象者
・金融機関が実施する創業者向け融資を受け、当該融資に係る利子を支払っている方(ただし、利率が年0.9%以下の場合または、創業支援資金が新潟県の実施する制度融資に基づくものである場合は交付対象外)
・市内でこれから創業する方、または融資実行日が創業してから1年を経過しない方
・市内に住所または事業所を有している方
・納付期限が到来した市税を完納していること
融資の内容
利子補給対象融資限度額 | 利子補給割合 | 利子補給期間 | 取扱機関 |
---|---|---|---|
750万円 | 0.9%を超える部分の利率(上限2.0%) | 融資実行日から3年間 | 創業者向け融資を取扱う金融機関すべて |
利子補給金の額
前年3月1日~2月末日までの間に、金融機関に支払った利子の算出の基礎となった元本(延滞にかかるものを除く。)に対して、利率年0.9%を超えた部分の利率(上限2.0%)で算出した金額以内
(例)金融機関からの借入利率 1.6%の場合、利子給付金は 0.7%(1.6%-0.9%)に相当する額
融資額が交付対象上限(750万円)を超える場合や借入利率が2.9%を超える場合は、単純に”借入利率-0.9%”の相当額とはなりません。
手続きの流れ
1「利子補給金」の承認申請(融資実行後の1回のみ)
創業用資金を扱う金融機関からの融資実行後、次の書類を商工課へ提出してください。
(1)創業支援資金利子補給承認申請書
・創業支援資金利子補給承認申請書(PDFファイル:71.6KB)
・創業支援資金利子補給承認申請書(Wordファイル:11.2KB)
(2)金融機関との金銭消費貸借契約書等の写し
※契約書等の内容に”創業用資金”の明記がない場合は、余白に「創業支援資金であること」を補記し、金融機関から確認(押印)いただいてください。
(3)創業した(する)ことが確認できる書類の写し(開業届、営業許可書、事業計画書など)
(4)委任状(※本人の代理で金融機関が提出するときのみ)
2「利子補給金」の交付申請(毎年3月)
前年3月~2月の間に支払った利子の金額が確定後、次の書類を3月20日までに商工課へ提出ください。(対象者へは、毎年2月上旬頃に商工課から案内します。)
(1)交付申請書兼実績報告書
・創業支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(PDFファイル:54.4KB)
・創業支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル:10.9KB)
(2)利子納付済証明書
・創業支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(PDFファイル:101KB)
・創業支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル:21.1KB)
(3)金融機関が発行する支払済額明細書の写し
(4)金融機関に提出した創業計画書等の写し(承認申請時に提出した場合は省略可)
(5)許認可書等が必要な業種は許認可書の写し(承認申請時に提出した場合は省略可)
※金額相違等の防止のため、書類は金融機関に確認した上で作成ください。
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更新日:2022年04月08日