所得・所得控除の種類

所得金額

所得の種類と計算方法
所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額−必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額−給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 保険の満期などから生じる所得 {収入金額−必要経費−特別控除額(50万円)}×1/2=一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の[1]と[2]の合計額
[1]公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
[2][1]を除く雑所得の収入金額−必要経費

給与所得は、次のように計算されます。   *1,000円未満の端数を切り捨ててください。

収入金額 所得金額
1円から 550,999円まで 0円
551,000円〃 1,618,999円〃 収入金額− 550,000円
1,619,000円〃 1,619,999円〃 1,069,000円
1,620,000円〃 1,621,999円〃 1,070,000円
1,622,000円〃 1,623,999円〃 1,072,000円
1,624,000円〃 1,627,999円〃 1,074,000円
1,628,000円〃 1,799,999円〃

(収入金額÷4)×2.4+100,000円

1,800,000円〃 3,599,999円〃 (収入金額÷4)×2.8−80,000円
3,600,000円〃 6,599,999円〃 (収入金額÷4)×3.2−440,000円
6,600,000円〃 8,499,999円〃 収入金額×0.9−1,100,000円
8,500,000円以上   収入金額−1,950,000円

◎所得金額調整控除

次の場合は、下記控除額を給与所得から控除することができます。

1 給与等の収入が850万円超で下記のいずれかに該当する場合

(1)本人が特別障害者

(2)23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

※この控除は、扶養親族とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません

控除額=(給与等の収入額-850万円)×0.1(給与等の収入額は1,000万円を限度)

2 給与所得と年金所得の双方を有し、その合計の所得が10万円超の場合

控除額=(給与所得+年金所得)-10万円(給与所得、年金所得それぞれ10万円を限度)

※1の控除の適用がある場合は、その控除後の給与所得から控除します

 

国民年金や厚生年金などの公的年金等は、雑所得になります。 

≪公的年金等換算表≫

年齢

公的年金等の収入金額の合計額 所得金額

65歳未満

(昭和32年1月2日以後生)

公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は、
所得金額はゼロになります。
600,001円から1,299,999円まで 収入金額−600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%− 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%− 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%−1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円

65歳以上

(昭和32年1月1日以前生)

公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、
所得金額はゼロになります。
1,100,001円から3,299,999円まで 収入金額−1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%− 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%− 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%−1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円

◎公的年金収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合は上記の公的年金等に係る雑所得の金額から、次の金額を差し引いて計算してください。

・1,000万円超~2,000万円以下・・・10万円

・2,000万円超・・・20万円 

所得控除の種類

控除内容と控除額
所得控除の種類 控除の内容 控除額
雑損控除 前年中に災害・盗難などにより資産に損害を受けた場合 次のいずれかの多い金額 (1)(損失額−保険金等の補てん)−総所得金額等の合計額の10% (2)災害関連支出の金額−5万円
医療費控除 本人や生計を一にする親族のため前年中に医療費を支払った場合 (支払った医療費−保険等により補てんされた額)−(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額)
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合 対象の特定一般医薬品の購入費の12,000円を超える額(最高88,000円)
社会保険料控除 社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金など)を支払った場合 支払った保険料の額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度に基づく掛金又は心身障害者扶養共済の掛金 支払った保険料の額
生命保険料控除    
新旧契約内容
  保険料の支払金額(年額) 生命保険料控除額
新契約 (平成24年1月1日以後に締結した保険契約) 12,000円以下 支払金額の全額
12,000円を超え32,000円以下 支払金額の1/2 + 6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払金額の1/4 +14,000円
56,000円を超える 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等) 15,000円以下 支払金額の全額
15,000円を超え40,000円以下 支払金額の1/2 + 7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払金額の1/4 +17,500円
70,000円を超える 35,000円
   *一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
*一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)  
地震保険料控除  
支払い保険料と控除額
区分 支払った保険料 控除額
地震保険料 支払った保険料 支払った保険料の1/2 (限度額25,000円)
旧長期
損害
保険料
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円を超え 15,000円以下 支払った保険料
×1/2+2,500円
15,000円を 超える額 10,000円(限度額)
障害者控除 障害者手帳、療育手帳を持っている人 特別障害者→30万円 同居特別障害者→53万円 上記以外  →26万円
寡婦控除

1 夫と離婚した人で、合計所得金額が500万円以下で扶養親族を有する人

2 夫と死別した人や夫が生死不明などの人で合計所得金額が500万円以下の人。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」と記載がある人は対象外

26万円
ひとり親控除 現に婚姻をしていない人や配偶者が生死不明などの人で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下の人。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外。 30万円
勤労学生控除 納税者本人が合計所得金額が75万円以下の学生 26万円
配偶者控除 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の人
納税者の所得金額と控除額

納税者本人の合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者(※)

900万円以下 33万円

38万円

900万円超950万円以下

22万円 26万円
950万円超1000万円以下 11万円 13万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

配偶者特別控除 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の人
納税者の所得金額と控除額

納税者本人の合計所得金額

配偶者の合計所得金額及び控除額

48万円超100万円以下

100万円超105万円以下

105万円超110万円以下

110万円超115万円以下

115万円超120万円以下

120万円超125万円以下

125万円超130万円以下

130万円超133万円以下

133万円超

900万円以下 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円

0円

900万円超950万円以下

22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円 0円
950万円超1000万円以下 11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円 0円
扶養控除 扶養する者の前年の合計所得金額が48万円以下の人 *別表1参照
基礎控除 合計所得金額が2,400万円以下 43万円
〃 が2,400万円超で2,450万円以下 29万円
〃 が2,450万円超で2,500万円以下 15万円
〃 が2,500万円超 0円

 

扶養控除

*別表1
扶養控除の種類 控除額 備考
一般扶養 33万円 16歳〜18歳、23歳〜69歳
特定扶養 45万円 19歳〜22歳
老人扶養 38万円 70歳以上
同居老親等 45万円 70歳以上で同居する直系尊属

*16歳未満の扶養親族は、扶養控除の適用はありません。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

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電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2022年10月05日