令和6年度個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者

(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者。※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下となります。)

※ただし、次に該当する方は対象外となります。

1 個人住民税が非課税の方

2 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税者の方

定額減税額(特別控除額)

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額で個人住民税の所得割から控除します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1 納税者本人・・・1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁HPをご覧ください。

特別控除の実施方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。

※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

注意事項

1 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

2 ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

3 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

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更新日:2024年04月01日