令和6年能登半島地震による雑損控除の取扱いについて この度の令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方の「雑損控除」については、令和5年分又は令和6年分のいずれかの年分を選択して、控除を受けることができます。 詳細は国税庁HPでご確認ください。 この記事に関するお問合せ 総務部 税務課 市民税係〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2024年02月26日
更新日:2024年02月26日