令和6年能登半島地震による雑損控除の取扱いについて
この度の令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方の「雑損控除」については、令和5年分又は令和6年分のいずれかの年分を選択して、控除を受けることができます。
詳細は国税庁HPでご確認ください。
- この記事に関するお問合せ
この度の令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方の「雑損控除」については、令和5年分又は令和6年分のいずれかの年分を選択して、控除を受けることができます。
詳細は国税庁HPでご確認ください。
更新日:2024年02月26日