令和6年能登半島地震による雑損控除の取扱いについて

この度の令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方の「雑損控除」については、令和5年分又は令和6年分のいずれかの年分を選択して、控除を受けることができます。

詳細は国税庁HPでご確認ください。

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更新日:2024年02月26日