課税の特例
退職所得の特例
退職所得にかかる市民税は所得税と同様に、退職金等の支払を受けるときに特別徴収(支払額からその税金を天引きして、市に納入する方法)されます。税率は、市民税・県民税所得割の税率と同じです。
令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について
退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
上記以外の人に支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について
退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当
- 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 - 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額
勤続年数20年以下(1年未満切上げ)
- 40万円×勤続年数
勤続年数20年以上(1年未満切上げ)
- 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。
住民税額の計算
- 市民税額=退職所得金額×税率6パーセント
- 都民税額=退職所得金額×税率4パーセント
(100円未満の端数切捨て)
譲渡所得の特例
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以上の土地建物の譲渡所得 |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年未満の土地建物の譲渡所得 |
課税長期譲渡所得金額 | 市民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
一般 | 3.0% | 2.0% | |
優良住宅等に係る長期譲渡所得 | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | |
居住用財産に係る長期譲渡所得 | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% |
*この税率は平成16年1月1日以後に行った土地・建物の譲渡について適用されます。
2 短期譲渡所得の税額の計算
税額=課税短期譲渡所得金額×税率(次表)
課税短期譲渡所得金額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般 | 5.4% | 3.6% |
国又は地方公共団体等に対する短期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% |
*この税率は平成16年1月1日以後に行った土地・建物の譲渡について適用されます。
【土地建物等の譲渡所得の特別控除額】
譲渡の内容 | 特別控除額 |
---|---|
収用等による譲渡 | 5,000万円 |
居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等の譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅造成事業等の譲渡 | 1,500万円 |
農地保有の合理化等による譲渡 | 800万円 |
*平成16年1月1日以後の長期譲渡所得から100万円の特別控除が廃止されました。
株式等に係る譲渡所得の特例
有価証券の譲渡による所得については、他の所得と分離して課税されます。
市民税 | 県民税 |
---|---|
3.0% | 2.0% |
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更新日:2021年12月24日