大規模小売店舗立地審議会
1 大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続きや配慮すべき事項等を定めています。
2 手続きについて
市内に大規模小売店舗の新設等をする者は、市へ届出をします。
市は、届出を受けると届出内容について公告します。また、届出書類は公告の日から4か月間縦覧に供されます。
届出者は、届出の日から2か月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。
住民等は、公告の日から4か月以内に書面により市へ意見を述べることができます。
市は、住民等の意見に配慮して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8か月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。
3 三条市大規模小売店舗立地審議会について
(1) 所掌事務
・大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議すること。
(2) 委員
現在設置されていません。
(3) 会議概要等
【平成27年度】
平成28年3月16日、ひらせいホームセンター(新設)の審議会委員報告会が開催されました。
(4) 今後の予定
現在予定はありません。
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更新日:2021年05月20日