大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。

このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続きや配慮すべき事項等を定めています。

手続きについて

三条市内に大規模小売店舗の新設等をする者は、市へ届出をします。

市は、届出を受けると届出内容について公告します。 また、届出書類は公告の日から4か月間縦覧に供されます。

届出者は、届出の日から2か月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。

住民等は、公告の日から4か月以内に書面により市へ意見を述べることができます。

市は、住民等の意見に配慮して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8か月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。    

※規則様式は大規模小売店舗法施行規則を参照ください。

大規模小売店舗の届出(縦覧中)

新設

縦覧中の届出はありません。

変更

そよら三条須頃

変更内容:新規入店に伴う大規模小売店舗において小売業を行う者の変更

縦覧期間:令和8年4月7日~8月7日

ダイレックス東三条店

変更内容:大規模小売店舗を設置する者の住所

縦覧期間:令和8年4月7日~8月7日

 

三条市にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的なプラン

詳しくは、こちらをご覧ください。

三条市にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的なプラン(PDFファイル:5.7MB)

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2026年05月01日