大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続きや配慮すべき事項等を定めています。
手続きについて
三条市内に大規模小売店舗の新設等をする者は、市へ届出をします。
市は、届出を受けると届出内容について公告します。 また、届出書類は公告の日から4か月間縦覧に供されます。
届出者は、届出の日から2か月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。
住民等は、公告の日から4か月以内に書面により市へ意見を述べることができます。
市は、住民等の意見に配慮して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8か月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。
手続きフロー(PDF 72.2KB) (PDFファイル: 72.3KB)
三条市大規模小売店舗立地法事務処理要綱 (PDFファイル: 10.7MB)
様式第1号~第12号(要綱様式) (Wordファイル: 65.5KB)
様式第14号~第18号(要綱様式) (Wordファイル: 39.5KB)
※規則様式は大規模小売店舗法施行規則を参照ください。
大規模小売店舗の届出(縦覧中)
新設
縦覧中の届出はありません。
変更
そよら三条須頃
変更内容:新規入店に伴う大規模小売店舗において小売業を行う者の変更
縦覧期間:令和8年4月7日~8月7日
ダイレックス東三条店
変更内容:大規模小売店舗を設置する者の住所
縦覧期間:令和8年4月7日~8月7日
- この記事に関するお問合せ







更新日:2026年05月01日