外国人の住民登録
2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳法が適用になりました。
対象になる方
1.中長期在留者
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方です。対象者には「在留カード」が交付されます。「在留カード」の更新申請および交付は、出入国在留管理局で行います。
※在留資格のない方や短期滞在等の方は、対象にはなりません。在留資格の取得や変更については、出入国在留管理庁にお問合せください。
2.特別永住者
特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」の更新申請および交付は、市民窓口課で行います。
3.一時庇(ひ)護許可者または仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生をした日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。
なお、この期間を超えて在留される場合は、出生をした日から30日以内に、最寄りの出入国在留管理局で在留資格の取得申請を行う必要があります。
在留カードまたは特別永住者証明書について
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
在留資格 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 | カードの種類及び交付申請の場所 |
特別永住者 | 「次回確認(切替)申請期間」の初日まで | 16歳の誕生日まで | 市役所にて、「特別永住者証明書」を申請・交付 |
永住者 | 3年間 | 3年または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 出入国在留管理庁にて、「在留カード」を申請・交付 |
その他の在留資格 | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日まで、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 出入国在留管理庁にて、「在留カード」を申請・交付 |
在留資格等の変更・更新
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは、出入国在留管理庁に届出してください。(変更後は、市区町村で住民登録の変更届出が必要です。)
住所変更等の手続き
住所の変更や、特別永住者証明書の更新、特別永住者の方の氏名の変更等は、市区町村に届出してください。
外国(市外)から三条市に転入
三条市から市外(外国)に転出
三条市内から三条市内に転居
住民票の写しについて
日本人と同様に、外国人だけの世帯のほか、日本人と外国人の混合世帯の場合でも世帯全員の方が記載された住民票の写しを発行できます。
※外国人登録原票に記載されていた居住地の変更履歴などの情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求してください。
外国人のその他手続き
関連ページ
在留資格や在留カード、特別永住者の制度に関すること
外国人住民に係る住民基本台帳制度に関すること
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更新日:2025年05月02日