外国人の住民登録
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法は廃止となり、外国人の市役所での手続きは、日本人と基本的に同じになりました。
対象者
3か月を超えて在留する外国人の方が対象です
在留資格のない方や、短期滞在等の方は対象にはなりません。
※在留資格の取得や変更については、出入国在留管理庁にお問合せください。
在留カードまたは特別永住者証明書が交付
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
在留資格 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 | カードの種類及び交付申請の場所 |
特別永住者 | 「次回確認(切替)申請期間」の初日まで | 16歳の誕生日まで | 市役所にて、「特別永住者証明書」を申請・交付 |
永住者 | 3年間 | 3年または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 出入国在留管理庁にて、「在留カード」を申請・交付 |
その他の在留資格 | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日まで、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 出入国在留管理庁にて、「在留カード」を申請・交付 |
住所・氏名変更等の手続きについて
住所の変更や、特別永住者証明書の更新、特別永住者の方の氏名の変更等は、市区町村に届出してください。 (引越しの際は、三条市で転出届出をし、新市町村で転入届出をしていただきます。)
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは、出入国在留管理庁にのみの届出になります。
住民票の写しについて
日本人と同様に、外国人だけの世帯のほか、日本人と外国人の混合世帯の場合でも世帯全員の方が記載された住民票の写しを発行できます。
※外国人登録原票に記載されていた居住地の変更履歴などの情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求してください。
当制度や手続きに関する詳細について
在留資格や在留カードに関すること
特別永住者の制度に関すること
外国人住民に係る住民基本台帳制度に関すること
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更新日:2024年10月17日