印鑑登録(新規登録の手続)

印鑑を初めて登録するときの手続きです。

印鑑登録できる方

15歳以上で、三条市に住民登録をしている方
※成年被後見人は登録できません。

登録できる印鑑

・水牛、つげ等の変形しない材質のもの
・印影の大きさが25ミリメートル四方の正方形に収まるもの
・印影の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まらないもの
・氏名、氏のみ、名のみで表されているもの

外国人が登録できる印鑑

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まる印鑑
  • 印影の大きさが25ミリメートル四方の正方形に収まらない印鑑
  • 既成印、三文判、認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑で類似印との判別が困難な印鑑
  • 外枠(輪郭)が欠けていたり、外枠(輪郭)がない印鑑
  • 同世帯員が既に印鑑登録している印鑑
  • 判読が困難な印鑑
  • 職業、資格、屋号、身分、肩書、芸名、ペンネーム、雅号、その他氏名以外の事項をあわせて彫った印鑑
  • 動物の姿を用いて文字を表している印鑑
  • 絵・写真入りの印鑑
  • 外枠が模様の印鑑
  • 逆さ彫刻の印鑑
  • 印面が平らでない、摩滅している印鑑
  • ゴム印や指輪印などの変形・摩滅しやすい材質の印鑑
  • ダイヤルなどにより印影が変わる印鑑
  • 1個の印材の両端に印を刻んでいる印鑑

注意事項

登録できる印鑑は1人1個です。
1つの印鑑を複数の方が登録することはできません。

登録に必要なもの (本人が手続き)

下記の1または2が必要です。
1 登録する印鑑と本人を証明する身分証明書
※マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真のついているものに限ります。
2 登録する印鑑と登録する本人を証明する身分証明書
(保険証、各種医療受給者証等)と保証人の登録印と印鑑登録証
※保証人になれる方は三条市で印鑑登録している方に限ります。
(どちらもないときは、代理人が手続きをするときと同じ扱いになりますので、次の欄をご確認ください。)

登録に必要なもの(代理人が手続き)

その日のうちに登録はできません。
手続きのために2回窓口へ来ていただくことになります。
登録には数日を要します。

【1回目】
1 登録する印鑑
2 代理人の認印
3 代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)

* 代理権授与通知書がある場合は、持参してください。
(市民窓口課、栄、下田サービスセンター窓口に用紙があります)

※1回目の届出後に市役所から登録者本人宛てに「照会書(回答書)」等を送付します。 

【2回目】
1 登録する印鑑
2 照会書(回答書) ※
3 代理権授与通知書 ※(1回目のとき提示されている方は再度、持参してください。)
4 代理人の認印
5 代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)


*窓口にいらした方の本人確認をさせていただきますので、必ず身分証明書をご持参ください。

申請場所

窓口と受付時間はこちら

手数料

1件300円

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年05月02日