外国人が登録できる印鑑について
三条市に住所がある外国人の方が印鑑を登録をする場合は、登録できる印鑑と登録できない印鑑がありますので、印鑑を作成されるときは、登録可能な印鑑を作成してください。
印鑑登録(新規登録の手続)について
印鑑登録の基本事項については、こちらをご確認ください。
外国人の登録ができる印鑑
漢字圏以外の外国籍の印鑑
漢字圏以外の氏名については氏、名、ミドルネームの順番が入れ替わっている印影も登録できます。
氏名のカタカナ表記での印鑑登録を希望する場合、同時に住民票上にカタカナ表記の登録をすることが条件です。
なお、住民票上にカタカナ表記の登録後は、住民票の写しや印鑑登録証明書に氏名のカタカナ表記が必ず記載されます。
通称での印鑑登録を希望する場合、既に住民票上に通称の登録をしていることが条件です。
【登録できる印鑑の例】(アルファベットの場合)
- 氏名が「SANJO QUANG CONG」
- 通称が「三条コン」
- 氏名のカタカナ表記が「サンジョウ クアン コン」
(注:SANJOがラストネーム、CONGがファーストネーム、QUANGがミドルネームとします。)
例1「SANJO QUANG CONG」氏名の印鑑
例2「三条コン」「サンジョウ コン」通称の印鑑(通称の氏「三条」、名「コン」のみも可)
例3「SANJO CONG」ミドルネームを省略した印鑑
例4「SANJO」氏のみの印鑑
例5「CONG」名のみの印鑑
例6「SANJO QUANG」氏とミドルネームの印鑑
例7「CONG QUANG」名とミドルネームの印鑑
漢字圏(中国・韓国など)の外国籍の印鑑
⚠漢字名での印鑑登録を希望する場合は、既に住民票上に漢字名が記載されていることが条件となります。
住民票上に漢字氏名が記載されていない場合は、先に出入国在留管理庁で在留カードに漢字氏名表記の申出の手続きを行ってください。(漢字氏名が記載された在留カードをお持ちになり、住民登録の変更届出することにより住民票に漢字氏名が記載されます。)
【登録できる印鑑の例】(在留カード及び住民票の氏名が漢字の場合)
- 氏名が「張 長礼」(旅券上が「张 长礼」)
- 通称が「三条 太郎」
例8「张 长礼」または「張 長礼」氏名の印鑑
例9「张」または「張」氏のみの印鑑
例10「长礼」または「長礼」名のみの印鑑
例11「三条 太郎」通称の印鑑(通称の氏「三条」、名「太郎」のみでも可)
登録ができない印鑑
以下に該当する印鑑は、登録ができません。
- 印影の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まる印鑑
- 印影の大きさが25ミリメートル四方の正方形に収まらない印鑑
- 既成印、三文判、認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑で類似印との判別が困難な印鑑
- 外枠(輪郭)が欠けていたり、外枠(輪郭)がない印鑑
- 同世帯員が既に印鑑登録している印鑑
- 判読が困難な印鑑
- 職業、資格、屋号、身分、肩書、芸名、ペンネーム、雅号、その他氏名以外の事項をあわせて彫った印鑑
- 動物の姿を用いて文字を表している印鑑
- 絵・写真入りの印鑑
- 外枠が模様の印鑑
- 逆さ彫刻の印鑑
- 印面が平らでない、摩滅している印鑑
- ゴム印や指輪印などの変形・摩滅しやすい材質の印鑑
- ダイヤルなどにより印影が変わる印鑑
- 1個の印材の両端に印を刻んでいる印鑑
外国人のその他手続
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更新日:2025年05月02日