外国人の通称の記載
外国人住民の方は、本国名とは別に日本で社会生活をする上で日常的に使用している日本式の名前を通称として登録し、住民票やマイナンバーカードに記載することができます。
- 住民票及び印鑑登録証明書等には氏名と通称が必ず記載されます。
- 市役所からの送付物(国民健康保険証等)の宛名は通称になります。
- 特別永住者証明書や在留カードには、通称は記載されません。
通称として登録できる氏名
- 社会生活において日常的に使用している本国名以外の氏名
- 日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏
- 外国人の親が通称として使用している氏
- 日系外国人の方の日本式氏名部分
※本国名が漢字表記の方が漢字表記の本国名を通称として登録することはできません。本国名の漢字併記を希望される方は出入国在留管理庁へお問合せください。
通称として登録できる文字
通称として登録できる文字は、日本人が戸籍に記載できる以下の文字です。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字(繁体字及び簡体字を除く)
※アルファベット、ハングル、欧文文字または記号等は通称として使用することはできません。
届出人
- 本人または同一世帯の方
- 法定代理人(親権者、成年被後見人等の場合は法定代理人であることを確認できる書類が必要です。)
- 任意代理人(委任状が必要です。)
窓口と受付時間
通称の記載に必要なもの
1.日本国内における社会生活上日常的に使用している場合
通称を住民票に記載するためには、すでに社会生活上使用していることが前提となります。
これから使用する、または使用実績の乏しい呼称(名前)を通称として登録することはできません。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 登録する通称を社会生活において日常的に使用していることを証する資料2点(以下を確認ください。)
通称を登録するためには、登録する通称を社会生活において日常的に使用していることを証する資料を2点提示していただく必要があります。資料はAとBの2種類に分類され、Aの資料2点またはAの資料1点とBの資料1点の提示が必要です。Bの資料2点では通称の登録はできません。
資料の分類は以下のとおりです。
Aに分類される資料の例
- 勤務先や学校が発行している身分証(社員証や学生証)
- 官公署発行の資格証明書(無線従事者免許証または海技免状等)
- 不動産登記簿謄本
- 勤務先から発行される書類(雇用契約書、在籍証明書または給与証明書等)
- 保険証
Bに分類される資料の例
- 契約書(賃貸、携帯電話、生命保険等)
- 公共料金の領収書直近6か月分
- 携帯料金の領収書直近6か月分
- 通帳
※資料は、発行元が異なるものを2点用意してください。発行元が同じ資料2点の場合(例:同じ会社が発行した社員証と在職証明書等)、上記の資料の条件を満たしていても通称の登録はできないため、ご注意ください。
確認書類として使用できない例
手書きの書類、ポイントカード、会員証、電子媒体の領収書等、本人の意思により容易に作成可能なものは確認資料として使用できません。
2.親や婚姻関係等の身分行為に基づき新たに通称を記載する場合
- 日本人親の氏または外国人親の通称の氏
- 日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏
申請に必要なもの
- 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人の親または配偶者の氏名や通称を確認できる出生証明や婚姻証明(原本と訳文)、戸籍謄本、住民票の写し等。
※三条市の住民票または戸籍等で関係性(親子関係や婚姻関係等)が確認できる場合は省略可能です。
3.日系外国人が本名の日本式氏名部分を名乗る場合
- 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人の親または配偶者の氏名や通称を確認できる出生証明や婚姻証明(原本と訳文)、戸籍謄本、住民票の写し等。
※三条市の住民票または戸籍等で関係性(親子関係や婚姻関係等)が確認できる場合は省略可能です。
申請に必要なもの
日系外国人が氏名の日本式氏名部分を申し出る場合、日本人祖先の氏名を確認する必要があります。
- 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人と日本人祖先の関係性が確認できる書類(戸籍謄本、出生証明等)
通称の削除
通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。
通称の変更
原則通称の「変更」は認められませんが、つぎの事由による場合は現在記載されている通称を削除して、新たな通称を記載することができます。
・ 婚姻等の身分事項により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏に変更する場合。
※その他の理由での変更は認められません。
外国人のその他手続き
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更新日:2025年05月02日