転居届
転居届
三条市内から三条市内に引越しをしたときの届出です。
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届出期間
引越しをしてから14日以内(事前の届出はできません。)
※届出期限を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。また、長い期間が経過していると窓口で状況を確認させていただいたり、事実確認のための疎明資料等を求める場合があります。
届出人
- 本人・同じ世帯の方
*別世帯の方は、親族の方でも代理人となるため転居される方からの委任状が必要です。 - 法定代理人
*法定代理人の方は、戸籍謄本(三条市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口と受付時間
届出に必要なもの
●届出人の身分証明書(マイナンバーカードや免許証など)
●届出人が同一世帯以外の代理人の場合は、委任状・代理人の身分証明書
(同じ住所であっても世帯を分けている場合は、委任状が必要です。)
●該当者のみ必要なもの(印鑑が必要な場合があります。)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、各種医療費助成受給者証など
※転居される方の状況により、他に必要なものをご案内する場合があります。
申請書
マイナンバーカードの署名用電子証明書について
署名用電子証明書は住所や氏名変更等により失効します。利用を引き続き希望される場合は、手続きをしてください。
手続きする際は、カードの暗証番号の入力が必要です。
※代理人が手続きにお越しいただいた場合、即日で記載事項変更ができないことがあります。
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更新日:2025年01月29日