民間移住促進住宅整備補助金

1.補助対象事業

下田地域における賃貸住宅供給を促進し、移住促進と地域活性化を図るため、空き家を改修して移住者向け住宅(移住促進住宅)として5年以上賃貸する民間事業者に対し、最大 300 万円の補助金を交付します。

2.補助金額

補助率

補助対象経費の2分の1

上限額

最大 300 万円(1,000円未満切り捨て)

3.補助対象経費

(1)物件の取得費用

  ・空き家の購入費(申請前6か月以内〜改修着手前までに購入したもの)

  ・取得に伴う仲介手数料、登録免許税、司法書士報酬

(2)物件の賃借料 ※申請月から改修工事が完了した月までに限る。

(3)改修工事費 ※原則、令和8年度内に完了する工事に限る。

(やむを得ない理由により市長の承認を受けたときに限り、交付決定の日から6か月以内の期間において実施可)

(4)その他 市長が移住者の居住に必要と認めた経費

 

⚠補助対象外となる改修例

ア 可動物・備品 … 家具、家電製品(冷蔵庫、洗濯機等)、カーテン、据置型照明等

イ 居住に直接関係しない部分 … 倉庫、納屋、物置、車庫その他住宅本体以外の建築物の改修、対象経費の2分の1以上を占める店舗、事務所部分の改修

ウ 外構・外回りのみの整備 … 庭園整備、植栽のみの整備、フェンス、門扉のみの整備、駐車場の拡張又は舗装のみを目的とする改修

エ 嗜好性の高い改修 … デザイン性向上のみの改修、高級仕様へのグレードアップのみの改修、サウナ等

オ その他 … 解体のみの工事、維持管理費(清掃、草刈等)

 

⚠判断が必要な改修の取扱い例

・エアコン … 居住に必要な新設は可、追加や高性能化は不可

・駐車場 … 最低限の整備は可、拡張や舗装のみは不可

・外構 … 安全確保は可、見た目向上は不可

・間取り変更 … 生活改善は可、デザイン目的は不可

4.補助対象者

次の要件を全て満たす法人または個人事業主が対象です。

・新潟県内に事業所または事務所を有していること。

・後述する「6.運用ルール」に沿って、移住者へ住宅を賃貸できること。

・県内の事業所・事務所の所在地において、市町村税を完納していること。

5.補助対象住宅 と 補修内容

次の要件を全て満たす住宅(一戸建て)を移住促進住宅として改修するもの

(1)下田地域に所在する空き家(補助対象者が所有・取得・賃借しているもの)であること。

(2)居住を目的とした一戸建て住宅であり、主として居住部分を改修すること。

※店舗などとの併用住宅の場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上

(3)事業完了から5年を経過する年度の末日まで、移住者への賃貸に支障をきたすような権利設定(抵当権等)がないこと。

(4)改修後の状態が以下のようになっていること。

・居室、台所、トイレ、お風呂、玄関があり、正常に機能する。

・雨漏りなど、生活に重大な支障がある不具合が解消されている。

6.運用ルール

 補助金を受け取るには、改修完了後から「5年が経過する年度の末日」まで、以下のルールで賃貸・管理を行う必要があります。

 

(1)家賃の上限:月額5万円を上限とすること。(ただし、市長が特別の理由があると認める場合を除く)

(2)空き家バンクへの登録:三条市の「空き家・空き地バンク」へ登録し、市の情報発信に協力すること。

(3)入居者の制限:市外から三条市に生活の本拠を移した「移住者」を入居させること。

※事業者の親族・従業員、元オーナーの親族、地域おこし協力隊は対象外。

(4)契約方法:国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」に準じた契約を結ぶこと。

(5)管理体制:トラブル防止のため、以下のいずれかの体制を整えること。

  ・自らが宅地建物取引業者である、または宅地建物取引業者に委託する。

  ・自社に宅地建物取引士が在籍し、業務を担当する。

  ・その他、宅地建物取引業者が関与する体制であること。

 

⚠ルール違反があった場合、補助金の返還を命じられることがあります。

  (適切な募集を行わなかった、5年以内に無断で取り壊しや売却をした、対象外の人を入居させた、など)

7.交付申請

募集期間

【第1回募集】令和8年8月3日(月曜日)~令和8年9月30日(水曜日)

募集期間終了後、提出された申請書類を審査し、補助対象事業を選定します。

※ 第1回募集で補助対象事業が選定されなかった場合は、その後も募集を継続し、毎月末を締切日として審査・選定を行います。補助対象事業が選定された時点で募集を終了します。
※ 詳細は募集要領をご確認ください。

提出書類

◎ 交付申請書(様式第1号

《添付書類》

(1)事業計画書(様式

(2)補助対象住宅に関する書類

ア:間取り及び各室の配置が確認できる簡易な図面

イ:補助対象住宅の外観、主要な居室、台所、便所、浴室、玄関その他市長が必要と認める箇所の現況を確認できる写真

ウ:補助対象住宅及びその敷地の登記簿謄本その他の補助対象住宅及その敷地の所有者、これらに設定されている権利等が確認できる書類

エ:補助対象住宅の購入に係る契約書、物件概要書、覚書、見積書又はこれらに準ずる書類であって、当該住宅の所在地、取得の内容、取得に要する費用の内容、予定価格等が確認できるもの(第6条第1項第1号に掲げる経費について申請する場合に限る。)

オ:補助対象住宅の賃借に係る契約書、物件概要書、覚書又はこれらに準ずる書類であって、当該住宅の所在地、賃借の内容、予定価格等が確認できるもの(第6条第1項第2号に掲げる経費について申請する場合に限る。)

(3)改修に関する書類

ア:改修箇所及び改修内容が分かる工事計画書

イ:改修工事の内容及びその箇所ごとの金額が確認できる見積書

ウ:改修工事を施工する箇所の工事着工前の写真(前号イの書類と重複するものを除く。)

(4)誓約書(様式第2号

(5)補助対象事業に着手する県内の事業所又は事務所の所在地に係る市町村税の納税証明書その他の滞納がないことを証する書類 (所在地が市外である場合に限る。)

提出方法

メール、郵送または持参にて、三条市 地域経営課 コミュニティ推進係まで提出願います。

提出部数:1部(提出いただいた書類は返却いたしません)

住 所:〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4

窓口受付時間…午前8時30分〜午後5時15分(土・日・祝日を除く)

E-mail :chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp

8.審査方法及び選定基準

補助対象要件への適合を確認した上で、事業計画書、図面、見積書、現況写真その他提出書類を基に総合的に審査を行います。

補助対象要件を満たした事業のうち、評価点が最も高い事業を補助対象事業として選定します。なお、一定の評価水準に達しない場合は、応募が1件であっても採択しない場合があります。

9.実績報告

提出書類

◎実績報告書(様式第6号

《添付書類》

(1)補助対象住宅に係る改修工事施工後の外観及び改修箇所の写真

(2)工事完了後の間取り図

(3)補助対象経費の支払を証する書類

(4)補助対象住宅の購入又は賃借に係る契約書の写し

(5)その他市長が必要と認める書類

10.資料・様式等

交付要綱及び交付要領

募集資料

様式

交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:12.4KB)

誓約書(様式第2号)(Wordファイル:15KB)

事業計画書様式(Wordファイル:27.1KB)

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変更申請書(様式第4号)(Wordファイル:15KB)

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実績報告書(様式第6号)(Wordファイル:12.3KB)

11.留意事項

・費用負担:

応募に要する一切の費用(書類作成、図面作成、見積取得費等)は、全て応募者の負担とします。

・提出書類の不返却:

提出された書類、現況写真、図面等は返却いたしません。

・不採択の開示制限:

不採択理由に関する個別のお問い合わせ及び他事業者の審査結果等についてはお答えできません。

・虚偽の申請:

提出書類に事実と異なる記載や虚偽が判明した場合、採択および交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付している場合はその返還を命じます。

・規定の準用:

本要領に定めのない事項は、「三条市民間移住促進住宅整備補助金交付要綱」および「三条市民間移住促進住宅整備補助金交付要領」の規定によるものとします。

関連リンク

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
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更新日:2026年08月03日