三条市の保有する個人情報について
個人情報の保護に関する法律では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。三条市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
開示請求等
市が保有している自己に関する個人情報の開示を請求できます。
また、その個人情報に誤りがあると思われるときには訂正を求めることや、その個人情報の市の取扱いが不適正であると思われるときなどにはその利用や提供の停止を求めることもできます。
開示・訂正・利用停止請求のできる方
・どなたでも、自己に関する個人情報の開示請求をすることができます。
・未成年者及び成年被後見人の法定代理人並びに任意代理人は、本人に代わって請求できます。
・訂正請求・利用停止請求は、開示請求により開示を受けた個人情報が対象となります。
請求の対象となる情報
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が保有している個人情報
開示できない情報
第三者の正当な権利を侵害するおそれがあるときなどは開示できないことがあります。
開示・訂正・利用停止請求の方法
1 開示請求書の提出
開示請求書様式に必要事項を記入し、該当の個人情報を保有している課又は政策推進課に提出してください。
提出方法は、窓口への持参のほか、郵送による提出、ぴったりサービス(電子申請)でも申請できます。開示請求時の本人確認については、本人確認についてを参照してください。
【ぴったりサービス(電子申請)による手続きのページ】
手数料等について
手数料は無料です。ただし、写しの作成や送付に費用を要するときは次のとおりです。
・写しの作成に要する費用 モノクロ印刷10円、カラー印刷50円
・写しの送付に要する費用 送料実費相当分
・電磁的媒体により複製を作成する場合の費用 実費相当分
2 開示・不開示の決定
・原則として、請求があった日から14日以内に、開示、不開示の決定をし、通知します。
・事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に決定期限の延長を行うことがあります。その場合も通知します。
・開示請求対象文書に開示請求者等以外の第三者に関する情報が含まれるときは、当該第三者に対して当該情報を開示することについての意見照会を行い、開示・不開示の判断の参考とすることがあります。
3 開示の実施
(1) 市役所で開示を受けるとき
・開示決定通知書に記載してある開示の方法、日時等から変更があるときは、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出ください。変更がないときは提出は不要です。
・開示を市役所で受けるときは、所定の期間に所定の場所に行ってください。その際、開示の決定通知書と本人確認書類を持参ください。
・写しの交付を受けるときは指定の費用を支払い、文書が届くのをお待ちください。文書は支払いを確認後、発送します。
(2) 写しの郵送を求めるとき
・開示決定通知書に記載してある開示の方法で変更がないときは、通知書に同封してあった納付書をもって金融機関で支払いください。開示方法で変更があるときは、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出ください。
4 訂正請求・利用停止請求
・訂正請求書、利用停止請求書を記入し、該当の個人情報を保有している課又は政策推進課に提出してください。
・提出方法は、窓口への持参のほか、郵送による提出でもできます。請求時の本人確認については、本人確認についてを参照してください。
5 決定等に不服がある場合
開示請求・訂正請求・利用停止請求の決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。
※手続きの詳細等は政策推進課広報広聴係(電話:0256-34-5523)まで問合せください。
様式集
個人情報保護制度の運用状況
実施機関 |
請求件数 |
開示 |
部分開示 |
非開示 |
---|---|---|---|---|
市長 |
8 |
0 |
8 |
0 |
合計 |
8 |
0 |
8 |
0 |
特定個人情報保護評価
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものです。
一方で、プライバシーなどの権利利益の保護の観点から、制度上の保護措置の1つである特定個人情報保護評価を行うことが番号法により義務付けられています。
評価を実施した事務について、評価書を公表しています。
公表した評価書は下記のページをご覧ください。
個人情報ファイル簿
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更新日:2023年07月07日