年金を受け取る前に亡くなられたときの手続
国民年金に加入していた方が年金を受け取る前に亡くなられたとき、遺族の方が請求できる場合がありますので、下記の内容を参考にしてください。
詳しくはこちら「日本年金機構 身近な方が亡くなったとき」 (外部リンク)
もしくは、もよりの年金事務所へお問い合わせください。
三条市にお住まいの方はこちらへどうぞ。
〒955−8575 三条市興野3−2−3
三条年金事務所 お客様相談室 電話:0256−32−2820
また、代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
遺族基礎年金
亡くなられた被保険者により生計を維持されていた18歳未満(または、障害のある20歳未満)の子がいるとき、被保険者の死亡日から5年以内に請求できます。 ただし、当該被保険者が一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間+免除された期間が25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられたとき、その夫により生計を維持されていた10年以上婚姻関係のある妻が、夫の死亡日から5年以内に請求できます。
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めた被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられたとき、その方と生計を同じくしていた一定の範囲までの遺族が、被保険者の死亡日から2年以内に請求できます。
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更新日:2021年02月12日