遺族基礎年金

遺族年金について 、  

こちらのページは遺族基礎年金についてのご案内です。

受けられる方

次の【A】または【B】のうちいずれかの要件を満たした方が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満(または、障害のある20歳未満)の「子のいる配偶者」、または「子」だけの場合はその「子」が受けられます。

 

【A】死亡日の属する月の前々月までの年金加入期間のうち、保険料の納付済み期間が3分の2以上ある

【B】死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない(平成28年3月31日までの間の特別措置です)

 

《ご注意》  

  • 平成26年4月からは「子のいる夫」も遺族基礎年金を請求できるようになりました。(平成26年4月以降に亡くなられた方の遺族基礎年金が対象となります。)
  • 「年金加入期間」は、国民年金のほか厚生年金・共済年金などの期間をすべて含みます。
  • 「保険料の納付済み期間」は、免除・猶予・学生納付特例・国民年金第3号被保険者の期間も含みます。

請求期限

死亡日から5年以内に請求してください。

(振込みの開始は請求してから2〜3か月後となります。)

請求場所

亡くなられた方が加入していた年金の種類などにより異なります。  

請求場所のご案内
亡くなられた方の状況 請求場所
亡くなられた日において厚生年金に加入していた(第2号被保険者だった)場合 三条年金事務所
亡くなられた日において厚生年金加入中の配偶者に扶養されていた(第3号被保険者だった)場合 三条年金事務所
厚生年金に加入していた期間中に初診日のある病気やケガで、初診日から5年以内に亡くなられた場合 三条年金事務所
上記のいずれにも該当しない場合

三条市役所市民窓口課  市民総合窓口係 (または、栄・下田各サービスセンター窓口)

 

三条年金事務所  お問い合わせ先

〒955-8575 三条市興野3-2-3 電話:0256-32-2820

 

《ご注意》

亡くなられた方か、またはその方を扶養していた配偶者に「共済組合加入期間」があるときは、共済組合で請求が必要な場合もあります。詳しくは各共済組合にお問い合わせください。

請求に必要なもの

個々の状況により異なりますので、下に示したもの以外にも書類が必要となることがあります。
事前に請求場所へお問い合わせください。  

  • 亡くなられた方の年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 請求する方の年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 請求する方が年金(障害年金など)を受けているときは、その年金証書
  • 亡くなられた方の戸籍の全部事項証明(謄本)
  • 死亡診断書の写し、または死亡届記載事項証明
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 請求する方の住民票謄本
  • 請求する方の所得証明書
  • 請求する方の預貯金通帳
  • 亡くなられた方と請求する方の世帯が異なるときは、「生計同一関係に関する申立書」(第三者の証明が必要な場合があります)
  • 印鑑
  • 子に障害があるときは、医師の診断書(指定された様式のもの)
  • 子が学生であるときは、子の学生証か在学証明書(ただし中学生以下を除く)

 

診断書と「生計同一関係に関する申立書」の様式は市年金窓口または三条年金事務所にあります。

 

《ご注意》

代理人の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

 

 

 

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日