【国民年金】死亡一時金

死亡一時金について 、 


また、年金を受給していた方が亡くなられたときは、下記のリンクを参考にしてください。

受けられる方

次の【A】〜【C】の条件をすべて満たした方が亡くなられたとき、その方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に先順位の方)が受けられます。

【A】老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けたことがない。

【B】国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者の期間は除く)が36か月(3年)以上ある。

【C】配偶者および子が遺族基礎年金を受けられない。

 

《ご注意:【B】について》
保険料を一部免除され、残りの保険料のみ納めてある期間は、免除の段階に応じて月数が少なく計算されます。例えば4分の3を免除された(4分の1を納めた)月は、4か月ごとに1か月と数えます。

 

《補足》

寡婦年金を請求できる妻がいるときは、寡婦年金か死亡一時金のうちいずれか1つを選択することになります。

請求方法

請求は、亡くなられた日から2年以内に行ってください。(振込みは請求してから2〜3か月後となります。)


《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

 

 

請求について
請求場所 三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または、栄・下田サービスセンター窓口)
必要なもの

状況により異なりますが、おもに次のものが必要です。

  • 亡くなられた方の年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 亡くなられた方と請求する方の続柄がわかる戸籍の全部事項証明(謄本)、
    または個人事項証明(抄本)
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 請求する方の住民票謄本
  • 請求する方の預貯金通帳
  • 印鑑
  • 亡くなられた方と請求する方の世帯が異なるときは、
    「生計同一関係に関する申立書」(第三者の証明が必要な場合があります)  様式は市年金窓口または三条年金事務所にあります。

 

支給される金額

亡くなられた方の保険料を納めた月数+Aで算出された月数に応じて、下の表のとおりとなります(付加保険料を36か月以上納めていたときは、さらに8,500円が加算されます)。

 

支給金額
保険料を納めた月数+A 金額
36か月以上180か月未満 120,000円
180か月以上240か月未満 145,000円
240か月以上300か月未満 170,000円
300か月以上360か月未満 220,000円
360か月以上420か月未満 270,000円
420か月以上 320,000円

 

 

上記に当てはめて計算ください
A

次の1~3の計算をして算出される月数の合計

  1. 4分の3免除された(4分の1を納めた)月数×4分の1
  2. 2分の1免除された(2分の1を納めた)月数×2分の1
  3. 4分の1免除された(4分の3を納めた)月数×4分の3

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2021年02月12日