【国民年金】死亡一時金
死亡一時金について 、
詳しくはこちら「日本年金機構 身近な方が亡くなったとき」 (外部リンク)
また、年金を受給していた方が亡くなられたときは、下記のリンクを参考にしてください。
受けられる方
次の【A】〜【C】の条件をすべて満たした方が亡くなられたとき、その方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に先順位の方)が受けられます。
【A】老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けたことがない。
【B】国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者の期間は除く)が36か月(3年)以上ある。
【C】配偶者および子が遺族基礎年金を受けられない。
《ご注意:【B】について》
保険料を一部免除され、残りの保険料のみ納めてある期間は、免除の段階に応じて月数が少なく計算されます。例えば4分の3を免除された(4分の1を納めた)月は、4か月ごとに1か月と数えます。
《補足》
寡婦年金を請求できる妻がいるときは、寡婦年金か死亡一時金のうちいずれか1つを選択することになります。
請求方法
請求は、亡くなられた日から2年以内に行ってください。(振込みは請求してから2〜3か月後となります。)
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
請求場所 | 三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または、栄・下田サービスセンター窓口) |
必要なもの |
状況により異なりますが、おもに次のものが必要です。
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支給される金額
亡くなられた方の保険料を納めた月数+Aで算出された月数に応じて、下の表のとおりとなります(付加保険料を36か月以上納めていたときは、さらに8,500円が加算されます)。
保険料を納めた月数+A | 金額 |
36か月以上180か月未満 | 120,000円 |
180か月以上240か月未満 | 145,000円 |
240か月以上300か月未満 | 170,000円 |
300か月以上360か月未満 | 220,000円 |
360か月以上420か月未満 | 270,000円 |
420か月以上 | 320,000円 |
A |
次の1~3の計算をして算出される月数の合計
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更新日:2021年02月12日