寡婦年金
受けられる方
国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者の期間は除く)と免除された期間の合計が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなられたとき、その夫により生計を維持されていた10年以上婚姻関係のある妻が、60歳から65歳になるまでの間受けられます。
ただし妻が同じ期間中に他の年金(老齢厚生年金・遺族厚生年金など)を受けられるときは、いずれか有利なものを選択することになります。
寡婦年金を受けない場合は、夫が国民年金保険料を3年以上納めていれば、夫の死亡日から2年以内に「死亡一時金」を請求できます。
請求のしかた
請求は、夫が亡くなられた日から5年以内に行ってください。
請求場所 | 三条市役所市民窓口課 市民総合窓口係(または、栄・下田サービスセンター窓口) |
必要なもの |
状況により異なりますが、おもに次のものが必要です。
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《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
《ご注意:振込みの開始について》
妻が60歳に達するとき、支給停止解除のための手続き用紙が送られてきます。これを提出することにより、2〜3か月後に振込み開始となります。
請求する時点ですでに妻が60歳以上だったときは、請求してから2〜3か月後に振り込み開始となります。
支給される金額
夫の国民年金第1号被保険者期間に基づいて、老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3です。
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更新日:2019年02月20日