寡婦年金

受けられる方

国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者の期間は除く)と免除された期間の合計が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなられたとき、その夫により生計を維持されていた10年以上婚姻関係のある妻が、60歳から65歳になるまでの間受けられます。
ただし妻が同じ期間中に他の年金(老齢厚生年金・遺族厚生年金など)を受けられるときは、いずれか有利なものを選択することになります。

寡婦年金を受けない場合は、夫が国民年金保険料を3年以上納めていれば、夫の死亡日から2年以内に「死亡一時金」を請求できます。

請求のしかた

請求は、夫が亡くなられた日から5年以内に行ってください。  

請求のご案内
請求場所 三条市役所市民窓口課  市民総合窓口係(または、栄・下田サービスセンター窓口)
必要なもの

状況により異なりますが、おもに次のものが必要です。

  • 夫の年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 妻の年金手帳、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 妻が年金(障害年金など)を受けているときは、その年金証書
  • 戸籍の全部事項証明(謄本)
  • 夫の住民票の除票
  • 妻の住民票謄本
  • 妻の所得証明書
  • 妻の預貯金通帳
  • 印鑑
  • 夫と妻の世帯が異なるときは、「生計同一関係に関する申立書」
    (第三者の証明が必要な場合があります)
    様式は市年金窓口または三条年金事務所にあります。

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

 

 《ご注意:振込みの開始について》
妻が60歳に達するとき、支給停止解除のための手続き用紙が送られてきます。これを提出することにより、2〜3か月後に振込み開始となります。
請求する時点ですでに妻が60歳以上だったときは、請求してから2〜3か月後に振り込み開始となります。

支給される金額

夫の国民年金第1号被保険者期間に基づいて、老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3です。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日