ご家族様が亡くなられたときの手続
このページは、ご家族様が亡くなられたとき必要となる「年金」の各種手続きについてのご案内です。
詳しくはこちら「日本年金機構 身近な方が亡くなったとき」 (外部リンク)
年金を受けていた方が亡くなられたとき
年金を受けていた方が亡くなられたときは、「年金受給権者死亡届」を行ってください。
また、亡くなられた方と生計を同じくしていた一定の範囲までの親族がいるときは、死亡月までの分の「未支給年金」を請求することができます。
《ご注意》
こちらのページは、国民年金または厚生年金についてのご案内です。共済年金については、各共済組合へ詳細をお問い合わせください。
未支給年金を請求できる親族
亡くなられた方と生計を同じくしていた、次の親族の方です(先順位者順)。
(1) 配偶者 (2) 子 (3) 父母 (4) 孫 (5) 祖父母 (6) 兄弟姉妹
(7) その他(1)〜(6)以外の3親等内の親族(民法上における3親等内の親族)
《ご注意》
なお、請求できる方がいない場合でも「年金受給権者死亡届」は必ず行ってください。
受付時間・手続き場所
受付時間はこちらをご覧ください。
手続き場所は次のいずれかとなります(年金の種類により異なります)。
- 三条市役所市民窓口課市民総合窓口係(または、栄・下田サービスセンター窓口)
- 三条年金事務所 (〒955−8575 三条市興野3−2−3 電話:0256−32−2820)
必要なもの
状況により異なりますが、おもに次のようなものが必要です。
かならず必要なもの |
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未支給年金の請求をするとき必要なもの |
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《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
国民年金に加入していた方が、年金を受け取る前に亡くなられたとき
年金制度から遺族に対して支給される各種給付についてのご案内です。下のリンクを参考にしてください。
厚生年金や共済組合に加入し、配偶者を扶養していた方が亡くなられたとき
厚生年金や共済組合に加入していた配偶者に扶養されていた方(国民年金第3号被保険者)は、配偶者が亡くなられた場合「第1号被保険者」に変わります。
《ご注意》
事実発生から14日以内に届出をしてください。
届出を忘れると、将来の年金が減らされたり、受けられなくなったりすることがあります。
下のリンクを参考にしてください。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年03月29日