引越したときの年金の手続

こちらのページは、次の場合の手続きについてのご案内です。

  • 年金に加入している方が引越したとき
  • 海外に住んでいて、年金に加入していなかった方が入国したとき
  • 年金を受けている方が引越したとき

 

《ご注意》

代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要な為、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構

年金に加入している方が引越したとき(または、未加入の方が入国したとき)

各種公的年金に加入している方(第1号・第2号・第3号被保険者)が引越したときは、すみやかに届出をしてください。 また、海外から入国した時点でどの年金にも加入しておらず、かつ20歳以上60歳未満の方は、最初に住む市区町村役場で「国民年金加入届」をしてください。

 

《ご注意》

結婚・離婚・就職・離職などを伴う引越しの場合は、住所変更届のほかに国民年金への加入や喪失、種別変更届なども必要となる場合があります。下のリンクから、ほかにも必要な届出がないかどうかご確認ください。

 

届出方法

届出方法は状況により、下表のように分かれます。 

 

届出状況
こんなとき 届出方法
会社や官公庁などに勤めて
厚生年金や共済組合に加入している方
(第2号被保険者)
ご自分の勤務先へ届出をしてください。
第2号被保険者に扶養されている
配偶者の方
(第3号被保険者)
配偶者の勤務先へ届出をしてください。
上記のいずれにも該当しない方
(第1号被保険者)
三条市内での 引越し 三条市役所へ「転居届」をしてください。年金手帳などの提示は必要ありません。
他の市区町村→ 三条市内への 引越し(転入)

三条市役所へ「転入届」をしてください。年金手帳などの提示は必要ありませんが、就職や退職、離婚に伴う場合は必要になることがあります。

三条市内→ 他の市区町村への引越し(転出) 引越し先の市区町村役場で「転入届」をするとき、年金手帳などの提示は必要ありませんが、就職や退職、離婚に伴う場合は必要になることがあります。
三条市内→ 海外への引越し 三条市役所へ「転出届」をするとき、年金手帳またはマイナンバー(個人番号)がわかるものを提示してください。
本表の下の《重要なお知らせ》を必ずお読みください。
海外→ 三条市内への 引越し 三条市役所へ「転入届」をするとき、年金手帳またはマイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちの方は提示してください。
日本人・外国人を問わず、転入日(入国日)をもって国民年金への加入義務が発生します。

 

 

重要なお知らせ  海外に住む第1号被保険者の方へ

 

  • 日本人の方へ
    日本人の方は、出国すると国民年金への加入が任意となります。
    下のリンクの注意事項をよくお読みの上、
    加入を希望されるときはあわせて手続きをしてください。

 

 

  • 外国人の方へ
    外国人の方は、出国することにより国民年金の加入資格を失うことになります。
    年金手帳は再び日本に入国するとき必要になりますので、回収はいたしません。
    失くされないよう大切に保管してください。
    なお、6か月以上保険料を納めた方は出国後2年以内に「脱退一時金を請求することができます。
    請求方法や注意事項など、詳しいことは下のリンクをご覧ください。

 

引越してからの国民年金保険料の納め方

国民年金第1号被保険者の方(保険料をご自分で納めている方)が日本国内で引越した場合、引越してからの保険料の納め方は下の表のとおりとなります。

 

納付方法
納付書で納めている方 納付書は全国共通です。引越し前のものがそのままお使いいただけます。
口座振替で納めている方 口座の変更を希望しない方 手続きは必要ありません。そのまま同じ口座から振替を続けることができます。
口座の変更を希望する方

新しい口座のある金融機関または郵便局へ、新たに口座振替を開始する申し込みをしてください。変更前の口座からの振替は自動的に止まります。


 

年金を受けている方が引越したとき

年金を受けている方が引越したときは、基本的に届出は必要ありません。
場合によっては「年金受給権者住所変更届」を行っていただく必要がありますので、市年金担当にお問い合わせください。また、必要に応じて年金の振込先も同時に変更することができます。

ここでは国民年金、または厚生年金の場合についてご説明しています。共済年金の場合は各共済組合へお問い合わせください。

 

持ち物
届出用紙(ハガキ) 引越し先の市区町村役場か、または引越し先を管轄する年金事務所に
備え付けてあります。
提出の手順
  1. 届出用紙を受け取り、必要事項を記入してください。
  2. 年金の振込先も変更する方は、新しい口座(本人名義)のある
    金融機関で、所定の欄に証明印をもらってください。
  3. 切手を貼って、ポストへ投函してください。
ご注意

届出用紙の「基礎年金番号」「年金コード」は省略できません。
「基礎年金番号」「年金コード」はお手元の年金証書に表示されています。
見当たらないときは再交付申請をしてください。


 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2019年02月20日