管理不全空家等の解体費用を補助します

1次募集は(令和6年5月13日(月曜)から令和6年8月9日(金曜)受付)は終了しました。

2次募集は、令和6年9月10日(火曜)から令和6年9月30日(月曜)まで受付いたします。

※事前調査により補助対象空家に該当する件数が予算を超えた場合、抽選にて補助対象空家を決定します。

 

 

市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全並びに跡地利用の促進を図るため、管理不全空家等と認定された空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。

「三条市管理不全空家等解体費補助金」の概要

※補助の申請には、まず始めに補助対象空家に該当するか確認するため、事前調査申込を行う必要があります。

補助対象空家

空家等対策の推進に関する特別措置法13条に規定されている以下の状態の空家等のこと

 

※適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が判定します。

 

【以下の全てを満たすこと】

1.市内に存する管理不全空家等であること

2.補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

3.公共事業等による移転等の補助対象となっていないものであること

補助対象者

【以下の全てを満たすこと】

1.特定空家等の所有者または相続人であること(※相続人が複数いる場合は、全ての同意を得ていること)

2.本市において納付すべき市税を滞納していないこと

3.三条市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

4.家屋の延床面積のうち、2分の1以上が居住を目的としたものであること。

補助対象工事

【以下の全てを満たすこと】

1.市内に本店、支店または営業所等を有する解体施工業者が施工するものであること

2.補助対象空家等及びそれに付属する工作物を全て解体・除却し、更地とする工事であること

3.建築物の解体に係る他の補助を受けていないこと

補助金の額

補助対象経費(上限20万円)(1,000円未満切り捨て)

事前調査申込期間

令和6年8月9日(金曜)まで受付

事前調査により補助対象空家等に該当する件数が予算を超えた場合、抽選にて補助対象空家を決定します。

令和6年度(1次募集)は終了しました。

2次募集を開始します。

令和6年9月10日(火曜)から令和6年9月30日(月曜)受付

※事前調査により補助対象空家に該当する件数が予算を超えた場合、抽選にて補助対象空家を決定します。

 

事前調査申込に必要な書類

「三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金事前調査申込書」に次の書類を添えて提出してください。

【添付書類】

1.登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税明細書の写し)

2.住宅位置図及び現況写真

交付申請に必要な書類

※事前調査の結果、「補助対象空家等」に該当するとなった場合に提出してください。

全員が提出する書類

「三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金交付申請書」に次の書類を添えて提出してください。

【添付書類】

1.補助対象空家等の除却に係る見積書の写し

2.納税証明書または非課税証明書【市民窓口課  栄サービスセンター 下田サービスセンターで発行しています】

3.所有者との相続関係がわかる書類(申請者が補助対象者の相続人である場合)

4.所有者またはその者の相続人の委任状(委任を受けた代理人が申請する場合)

5.共有者全員または相続人全員の同意がわかる書類(複数人の共有または相続財産である場合)

該当する場合に必要な書類

前金払い

工事完了前に前金を希望する場合は、「三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金前金払請求書」に次の書類を添えて提出してください。

【添付書類】

1.工事請負契約書の写し

補助事業の変更及び中止

補助事業の内容の変更や、補助事業を中止しようとする場合は、変更申請書または中止届を提出し、事前に承認を受ける必要があります。

解体工事完了後に必要な書類

実績報告

補助対象工事の完了後30日以内または令和7年2月28日のいずれか早い日までに、次の書類を添えて実績報告書を提出してください。

【添付書類】

1.工事請負契約書の写し

2.工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

注意事項

1.すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません。

2.申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。

3.解体後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります。

4.申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合、補助金が交付されないことがあります。

5.補助金を活用された場合、解体前後の写真を市の広報等で使用する場合があります。

三条市特定空家等解体費補助金交付要綱の一部を改正する要綱

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2024年09月11日