管理不全空家等の解体費用を補助します

令和7年度の解体費補助金の募集をしております。

 

市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全並びに跡地利用の促進を図るため、管理不全空家等と認定された空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。

「三条市管理不全空家等解体費補助金」の概要

※補助の申請には、まず始めに補助対象空家に該当するか確認するため、事前調査申込を行う必要があります。

補助対象空家

空家等対策の推進に関する特別措置法13条に規定されている以下の状態の空家等のこと

 

※適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が判定します。

 

【以下の全てを満たすこと】

1.市内に存する管理不全空家等であること

2.補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

3.公共事業等による移転等の補助対象となっていないものであること

補助対象者

【以下の全てを満たすこと】

1.特定空家等の所有者または相続人であること(※相続人が複数いる場合は、全ての同意を得ていること)

2.本市において納付すべき市税を滞納していないこと

3.三条市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

4.家屋の延床面積のうち、2分の1以上が居住を目的としたものであること。

補助対象工事

【以下の全てを満たすこと】

1.市内に本店、支店または営業所等を有する解体施工業者が施工するものであること

2.補助対象空家等及びそれに付属する工作物を全て解体・除却し、更地とする工事であること

3.建築物の解体に係る他の補助を受けていないこと

補助金の額

補助対象経費(上限20万円)(1,000円未満切り捨て)

事前調査申込

補助の申請には、必ず市による事前調査申込が必要です。

 

調査する建築物が三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金の補助対象空家等に該当するかどうかを確認するため、事前に調査をするものです。

 

※事前調査により補助対象空家等に該当する件数が予算に達した時点で、募集を締め切ります。

※受付は、原則、申請いただく先着順となります。

 

 

事前調査申込に必要な書類

「三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金事前調査申込書」に次の書類を添えて提出してください。

【添付書類】

1.登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税明細書の写し)

2.住宅位置図及び現況写真

交付申請に必要な書類

※事前調査の結果、「補助対象空家等」に該当するとなった場合に提出してください。

全員が提出する書類

「三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金交付申請書」に次の書類を添えて提出してください。

【添付書類】

1.補助対象空家等の除却に係る見積書の写し

2.納税証明書または非課税証明書【市民窓口課  栄サービスセンター 下田サービスセンターで発行しています】(市が公簿により確認できない場合に限る)

3.所有者との相続関係がわかる書類(申請者が補助対象者の相続人である場合)

4.所有者またはその者の相続人の委任状(委任を受けた代理人が申請する場合)

5.共有者全員または相続人全員の同意がわかる書類(複数人の共有または相続財産である場合)

※市が公簿により確認できない場合は、納税証明書又は非課税証明書を提出していただく場合があります。

該当する場合に必要な書類

補助金の代理受領制度について (一時的な費用負担を軽減)

代理受領制度は、補助対象工事を施工した者(以下、工事事業者)が、申請者の委任を受けて補助金の請求と受領を代理で行うものです。

この制度を利用すると、申請者は工事費から補助金を差し引いた額を工事事業者に支払えば良いため、一時的な費用負担が軽減されます。

詳しい内容は、下記をご覧ください。

代理受領制度のご案内

代理受領のイメージ

■工事費200万円、補助金20万円の場合の例■

「空家の解体費補助金」の代理受領制度について -(管理不全)

 

代理受領制度を利用する場合の流れ

はじめに、制度を利用するかどうかを申請者と工事事業者で相談してください。

1. 代理受領制度を利用する場合は、「代理受領届出書」を記入(双方記入欄あり)

2. 実績報告書提出までに「代理受領届出書」を提出

3. 工事後、申請者は、工事事業者に補助額を除いた差額分を支払う。

4. 工事事業者は、工事完了後30日以内に、「代理受領請求書」を記入し、市に提出

 

 

                                                                   ↓

市職員による現地確認等が終了した後、市から工事事業者に補助金を支払います(口座振込)。

代理受領を利用される場合は、次の書類を御提出ください。

代理受領制度に必要な書類

前金払い

工事完了前に前金を希望する場合は、「三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金前金払請求書」に次の書類を添えて提出してください。

【添付書類】

1.工事請負契約書の写し

補助事業の変更及び中止

補助事業の内容の変更や、補助事業を中止しようとする場合は、変更申請書または中止届を提出し、事前に承認を受ける必要があります。

解体工事完了後に必要な書類

実績報告

補助対象工事の完了後30日以内または令和8年2月28日のいずれか早い日までに、次の書類を添えて実績報告書を提出してください。

【添付書類】

1.工事請負契約書の写し

2.工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

注意事項

1.すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません。

2.申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。

3.解体後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります。

4.申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合、補助金が交付されないことがあります。

5.補助金を活用された場合、解体前後の写真を市の広報等で使用する場合があります。

三条市特定空家等及び管理不全空家等解体費補助金交付要綱

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2025年04月01日