コミュニティ支援交付金

コミュニティ支援交付金

地域のコミュニティ機能を維持し、地域の実情に応じた多様なコミュニティの形成を図り、人のつながりや交流機会を充実させることを目的に、市民の皆様のコミュニティ活動の支援を致します。

令和6年度コミュニティ支援交付金【二次募集】を実施します。

募集期間:令和6年7月1日~令和6年8月19日

活動実施期間:令和6年7月1日~令和7年3月31日

令和6年度コミュニティ支援交付金【一次募集】の交付状況は次の通りです

申請に関する詳細は下記を御覧ください。

コミュニティ支援交付金とは…

地域での交流が薄れている時代の中で、多様なコミュニティはメンバー同士の交流から生まれる楽しみや喜び、相互扶助による自己有用感などをもたらし、生活に「生きがい」や「張り合い」を与えます。

この交付金はこうした人々の「暮らし」に重要な役割を果たすコミュニティの維持・醸成を図り、地域への帰属意識や愛着感の醸成と人がつながり交流する機会を創出する活動の支援を行います。

それにより魅力ある地域づくりと、地域における豊かな「暮らし」の実現につなげてまいります。

コミュニティ支援交付金
申請区分 交付率 交付金の限度額 交付回数
コミュニティ活動団体(ホップ型) 4分の3以内 100,000円 1年度につき1回とし、同一コミュニティ活動団体につき3回まで
コミュニティ活動団体(ステップアップ型) 2分の1以内 300,000円 1年度につき1回とし、同一コミュニティ活動団体につき3回まで
総合型地域コミュニティ:住民数が2,000人未満 4分の3以内 800,000円 1年度につき1回
総合型地域コミュニティ:住民数が2,000人以上5,000人未満 4分の3以内 1,000,000円 1年度につき1回
総合型地域コミュニティ:住民数が5,000人以上 4分の3以内 1,200,000円 1年度につき1回
コミュニティ支援交付金活用例の写真

活用例 炊出し訓練

ホップ型・ステップアップ型は、次の要件を満たし、継続的にまちづくりを行うことができる団体

  1. 市民が主体となって組織し、運営していること。
  2. 市内を活動の拠点とし、構成員が3人以上の団体で、そのうち3分の1以上が市民であること。また、その構成員の3分の1以上が二親等以内の親族でないこと。
  3. 営利を目的としないものであること。
  4. 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。

申請の方法

コミュニティ支援交付金活用例の写真

活用例 小学校への出前教室

申請を希望される方は「応募の手引」を御覧いただき、申請書を地域経営課(旧青少年育成センター)、栄・下田サービスセンターあてに提出してください。

募集期間:令和6年7月1日~令和6年8月19日

手引・申請書

プリントアウトしたものは、地域経営課に御用意しております。

誓約書については、公益団体(自治会、社会福祉協議会など)や公共的団体(文化団体、スポーツ団体など)は不要です。詳しくはお問合せください。

今年度コミュ二ティ支援交付金交付団体のみなさまへ

活動終了後1ヶ月以内に、実績報告書の御提出をお願いします。

【活動内容の中間確認】

今年度の交付団体は、中間確認シートの提出をお願いします。

【コミュニティ活動団体交流会・まちづくり講座】

コミュニティ活動団体交流会・まちづくり講座に参加をお願いします。

 

コミュニティ活動団体交流会・まちづくり講座に向けて、会員の出席と団体PRの作成をお願いします。

交付終了団体のみなさまへ

交付金の活用を終了した次年度から3年間、アンケートの提出をお願いします。

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年04月01日