令和6年度空き家改修事業等補助金(新規出店事業)

令和6年度の申請受付を開始します!

三条市のまちなかで自分のお店を持ちたい方、事業を行いたいと思っている方、空き店舗等を活用して商売を始めてみませんか。

市では、中心市街地の空き店舗等に新規出店する方を応援します!

令和6年度の申請受付については、以下を御覧ください。

1 対象者

補助対象エリア内にある空き店舗等を賃借し、新規出店する個人、法人。ただし、以下のものは除く。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行おうとする者
  2. 店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者
  3. チェーン展開で事業を行う者
  4. 中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で、移転前の店舗を空き店舗とした者
  5. 過去において当補助金(空き店舗対策事業補助金を含む)要綱により補助金の交付を受けた者
  6. 市税の滞納をしている者
  7. その他市長が不適当と認める種類の営業

2 補助対象事業

  1. 正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、かつ、直接客が店舗に来るもの
  2. 店舗の入口が道路又は歩道に接しており、まちなかのにぎわいを創出する事業を行うもの
  3. 中心市街地の活性化に寄与すると市長が認めるもの

3 補助対象経費

店舗改修費又は店舗改修費及び店舗賃借料

※店舗改修費については、三条市内の業者に発注するものを対象とします。

4 補助期間

  • 店舗改修費:新規入居時1回のみ
  • 賃借料:事業を開始する月の翌月から最長12か月

5 補助率、限度額

(1)店舗改修費のみ補助を受ける場合

店舗改修費の3分の2相当額(限度額130万円)

(注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外

(2)賃借料及び店舗改修費補助を受ける場合

【賃借料】

月額家賃の2分の1相当額(限度額 月額5万円)

(注意)敷金、礼金は補助対象外

 

【店舗改修費】

店舗改修費の2分の1相当額(限度額 70万円)

(注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外

  • 住居一体型店舗の改修費も補助対象です。
  • 補助金の採択は予算の範囲内で行います。

6 申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~12月27日(金曜日)

7 申請方法

次の申請に必要な書類一式を地域経営課へ持参かメールで送付

メールアドレス:chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp

申請に必要な書類

  • 空き家改修事業等補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 空き店舗等の賃貸借契約書の写しまたは賃貸借証明書
  • 空き店舗等の付近の見取図、建物平面図
  • 履歴書
  • 改修工事の見積書スケジュール

 

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 中心市街地活性化推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5628 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年03月31日