令和6年度空き家改修事業等補助金(新規出店事業)
令和6年度の申請受付を開始します!
三条市のまちなかで自分のお店を持ちたい方、事業を行いたいと思っている方、空き店舗等を活用して商売を始めてみませんか。
市では、中心市街地の空き店舗等に新規出店する方を応援します!
令和6年度の申請受付については、以下を御覧ください。
1 対象者
補助対象エリア内にある空き店舗等を賃借し、新規出店する個人、法人。ただし、以下のものは除く。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行おうとする者
- 店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者
- チェーン展開で事業を行う者
- 中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で、移転前の店舗を空き店舗とした者
- 過去において当補助金(空き店舗対策事業補助金を含む)要綱により補助金の交付を受けた者
- 市税の滞納をしている者
- その他市長が不適当と認める種類の営業
2 補助対象事業
- 正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、かつ、直接客が店舗に来るもの
- 店舗の入口が道路又は歩道に接しており、まちなかのにぎわいを創出する事業を行うもの
- 中心市街地の活性化に寄与すると市長が認めるもの
3 補助対象経費
店舗改修費又は店舗改修費及び店舗賃借料
※店舗改修費については、三条市内の業者に発注するものを対象とします。
4 補助期間
- 店舗改修費:新規入居時1回のみ
- 賃借料:事業を開始する月の翌月から最長12か月
5 補助率、限度額
(1)店舗改修費のみ補助を受ける場合
店舗改修費の3分の2相当額(限度額130万円)
(注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外
(2)賃借料及び店舗改修費補助を受ける場合
【賃借料】
月額家賃の2分の1相当額(限度額 月額5万円)
(注意)敷金、礼金は補助対象外
【店舗改修費】
店舗改修費の2分の1相当額(限度額 70万円)
(注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外
- 住居一体型店舗の改修費も補助対象です。
- 補助金の採択は予算の範囲内で行います。
中心市街地空き家改修事業等補助金交付要綱 (Wordファイル: 26.2KB)
対象エリア図(中心市街地にぎわい創出エリア) (PNG: 541.1KB)
申請書様式(word) (Wordファイル: 34.9KB)
6 申請期間
令和6年4月1日(月曜日)~12月27日(金曜日)
7 申請方法
次の申請に必要な書類一式を地域経営課へ持参かメールで送付
メールアドレス:chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp
申請に必要な書類
- 空き家改修事業等補助金交付申請書
- 事業計画書
- 空き店舗等の賃貸借契約書の写しまたは賃貸借証明書
- 空き店舗等の付近の見取図、建物平面図
- 履歴書
- 改修工事の見積書
- この記事に関するお問合せ
-
市民部 地域経営課 中心市街地活性化推進係
〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5628 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年03月31日