農地中間管理機構への農用地等借受申出書を受け付けます
農地中間管理事業とは
新潟県知事が指定した公的機関である「農地中間管理機構」が、地域計画(目標地図)に位置付けた出し手(土地所有者)と受け手(耕作者)に対して、農用地の権利(利用権・所有権)を移動する事業です。
なお、新潟県では(公社)新潟県農林公社がその指定を受けた上で、一定の業務を市町村等へ業務委託しています。
農地中間管理機構についての詳細は、次をご覧ください。
農地中間管理事業リーフレット (PDFファイル: 4.0MB)
農地中間管理事業の申込みの流れ
農地の利用権や所有権を移動する相手と農地が決まっている場合は、農林課窓口で手続きができます。
農地を預けたいが受け手が決まっていない、農業経営の規模拡大のため借入地を探している等の場合は、農業委員会へ御相談ください。
持ち物
貸出または借入する農地の情報(地番・地目・地積・所有者)がわかるもの
次のいずれかの書類をお持ち頂くと手続きの時間を短縮できます。
- 農地筆別一覧(農業委員会発行) 農地筆別一覧交付申請書(Excelファイル:10.2KB)
- 固定資産税課税明細書(税務課発行)
- 登記事項証明書(法務局発行)
確認事項
出し手用調査票(土地所有者用)(Wordファイル:14.3KB)
受け手用調査票(耕作者・個人用)(Wordファイル:14KB)
受け手用調査票(耕作者・農地所有適格法人用)(Wordファイル:17.2KB)
受け手用調査票(耕作者・農地所有適格法人以外の法人用)(Wordファイル:15.6KB)
契約書(農用地利用集積促進計画)は、調査票をもとに農林課で入力します。
入力後に必要書類を郵送しますので、届いたら次のとおり提出して下さい。
提出書類
所有者(出し手) | 耕作者(受け手) |
農用地利用集積促進計画(公社借入) ●農地の所有者の押印があるもの2通 ※ただし、契約する農地の中に地域計画の区域内と区域外の両方の農地がある場合は、4通必要になります。
●共有者リスト ※該当者のみ 共有持ち分の1/2以上の同意があるもの |
農用地利用集積促進計画(公社貸付) ●農地の耕作者の押印があるもの2通 ※ただし、契約する農地の中に地域計画の区域内と区域外の両方の農地がある場合は、4通必要になります。
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※既に中間管理機構との契約がある方は不要です。 ●賃料振込依頼書 ●口座情報確認書類 …通帳、ネットバンクの口座情報照会画面等の写し
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※既に中間管理機構との契約がある方は不要です。 ●貯金口座振替依頼書(農協用) →各JA支店へ提出 ●貯金口座振替依頼書(公社用) →各JA支店から確認印をもらったら農林課へ提出 |
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更新日:2025年04月18日