介護保険料
介護保険料は、基準額をもとに負担が重くなりすぎないよう、本人と世帯員の市民税課税状況や前年の所得に応じて調整しています。
なお、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)とでは、介護保険料の算定方法や納め方が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料は市町村ごとに定められ、原則として年金からの天引き(特別徴収)により徴収されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方などは納付書や口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
介護保険料は加入している医療保険(健康保険又は国民健康保険など)の算定方法により決められ、医療保険の保険料と合わせて徴収されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
所得段階 | 対象者 |
負担割合 |
年間 保険料額 |
|
第1段階 |
世帯全員が市民税非課税 |
・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者 ・本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間80万円以下の方 |
基準額×0.285 (基準額×0.455) |
19,900円 |
第2段階 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.485 (基準額×0.685) |
33,900円 | |
第3段階 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 |
基準額×0.685 (基準額×0.69) |
47,800円 | |
第4段階 |
本人が 市民税非課税 世帯員が 市民税課税 |
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 62,800円 |
第5段階 (基準額) |
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 69,800円 | |
第6段階 |
本人が 市民税課税 |
本人の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.3 | 90,800円 |
第7段階 | 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.4 | 97,800円 | |
第8段階 | 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.6 | 111,700円 | |
第9段階 | 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 118,700円 | |
第10段階 | 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 132,700円 | |
第11段階 | 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 146,600円 | |
第12段階 | 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 160,600円 | |
第13段階 | 本人の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 167,600円 |
年間保険料額=基準月額保険料額(5,819円)×12月×負担割合(100円未満四捨五入)
(注意1) 「課税年金収入額」は、老齢基礎年金や厚生年金などの市民税の課税対象となる年金収入額で、遺族年金、障害年金などの非課税年金収入額は含みません。
(注意2) 「合計所得金額」=地方税法上の合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額-公的年金等に係る雑所得(第1~5段階の非課税者のみ)
(注意3) 平成30年度税制改正の個人所得課税に係る基礎控除の見直しに伴い、第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
(注意4) 地方税法上の合計所得金額は、各種控除前(損失の繰越控除や土地建物の譲渡所得特別控除がある場合はその控除前)の所得金額ですが、第1号被保険者の保険料段階の判定に用いる所得金額は、前述の注意2及び注意3による額を用います。
低所得者の保険料の軽減措置
第1段階から第3段階の保険料負担割合は、国の政策により軽減されています。
(注意)( )内は軽減前のものです。
納入通知書について
保険料の金額や納付方法については、次のとおりお送りする納入通知書にてお知らせします。
発送時期 | 内 容 |
---|---|
4月(仮算定) | 保険料の基礎となる市民税の確定が毎年6月になるため、市民税が確定するまでの間の一時的な保険料額(前年度の保険料を踏まえて仮に算定した保険料額)を算定し、お知らせします。 |
7月(本算定) | 4月1日現在の世帯状況や市民税課税状況、所得の合計金額等に基づいて、確定した保険料額をお知らせします(仮算定の保険料額を考慮し、納め過ぎがないよう調整します。)。 |
随時 | 転入、転出や所得の変更などに伴い、保険料額が変わる場合にお知らせします。 |
介護保険料の納め方
介護保険料の納付方法には、「特別徴収」、「普通徴収」の2種類があります。
納付方法は法令等により決められているため、被保険者の方が選択することができません。
市からの通知に従って決められた方法で納付をしていただくことになります。
納め方 | 対象者 |
---|---|
年金からの天引き (特別徴収) |
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上 |
納付書や口座振替による自主納付 (普通徴収) |
|
(注意)年金が年額18万円以上の方でも次の場合などは、普通徴収となります。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
- 年度の途中で三条市に転入したとき
- 年度の途中で保険料の段階が変更になったとき
- 年度の途中で年金保険者(日本年金機構など)で天引きを中止されたとき
- 4月1日(賦課期日)現在で年金を受給していないとき
- 年度の途中で1年間の保険料を納め終わった方が、翌年度保険料を納めるとき
65歳になられた方は
65歳になった月(1日生まれの方はその前月)分から保険料を納めていただくことになります。
すぐには年金からの天引き(特別徴収)を始めることができませんので、納付書や口座振替(普通徴収)での納付となります。
年金からの天引き(特別徴収)が開始される場合は、納入通知書でお知らせします。
普通徴収の方の納付は口座振替で
保険料の納付は納め忘れのない便利な口座振替をお勧めします。
納入通知書が届きましたら、同封されているハガキ形式の口座振替依頼書を市役所へ郵送いただくか、取引きのある指定金融機関等の窓口で申し込んでください。
なお、口座振替は、依頼書を提出された月の翌月の納期分(翌月の月初めが納期限のときは、その次の納期分)から開始されます。
それまでの納期分は、納付書で納めてください。
介護保険料を含む市税等の納め方について
介護保険料の減免制度について
納入が困難な方を対象にした減免制度を実施しています。
災害等で著しい損害を受けたときや失業等で収入が著しく減少したため保険料の納付が困難なときなどは、保険料の減免を受けられる場合があります。
詳しくはお問合せください。
介護保険料を納めないでいると
特別な理由もなく保険料を納めないでいると、保険料を納付している方との公平を図るため、介護保険サービスを利用するときに滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。
1年間滞納した場合
介護保険サービス(注釈)の費用の全額が、一旦利用者負担になります。申請により、後日保険給付分が支払われます(償還払い化)。
1年6か月間滞納した場合
費用の全額が利用者負担になり、申請しても保険給付の全部又は一部が差し止められます。また、差し止められた保険給付額を滞納している保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納した場合
滞納した期間に応じて利用者負担が1割又は2割の方は3割(3割の方は4割)に引き上げられます。また、高額介護(介護予防)サービス費(注釈1)や高額医療合算(介護予防)サービス費(注釈2)、食費・居住費(滞在費)の負担軽減(注釈3)が受けられなくなります。
(注意)災害などの特別な事情により納められない場合は、御相談ください。
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更新日:2024年04月15日